ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

災害死亡退職家族が死亡家族の介護家族が就職・結婚40歳病気・障害家族が入学・進学出産・育児結婚就職4標準報酬制ー定時決定ー組合員の標準報酬月額は、通常は、4月から6月に実際に受けた報酬に合わせて毎年9月に見直します。これを「定時決定」といいます。定時決定にあたっては、給与支給機関である所属所は、毎年、各組合員の4月、5月、6月の報酬を共済組合に届け出ます。定時決定により決められた標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月まで使用されます。従前の標準報酬月額毎年8月まで使用毎年9月から使用この定時決定の届出の対象となるのは、7月1日現在の全組合員(休業中、休職中、欠勤している者を含む)です。ただし、6月1日から7月1日までの間に組合員となった人は、「資格取得時決定」で翌年8月までの標準報酬月額が決まっているため、この年の定時決定の対象とはなりません。なお、次に説明する随時改定、育児休業等終了時改定や産前産後終了時改定によって、7月から9月までの間に標準報酬月額が改定される人もこの定時決定の対象とはなりません。? 4月から6月までの対象月の報酬の平均月額を算出報酬月額は、4月、5月、6月の3ヵ月間に支払われた報酬について、基本的には次のように計算されます。1支払基礎日数が17日未満の月は計算の対象から除きます。(次頁参照)2月々支給されるもので各月の報酬月額を計算します。この場合、4月から6月までに期末手当等の支給があれば計算から除きます。3対象月(支払基礎日数が17日以上)の報酬額を対象月で割ります。(円未満切捨て)各月の報酬月額とは、その月に実際に支払われた報酬月額をいい、支払基礎日数とは、その報酬支払の計算の基礎となった日数をいいます。たとえば、月給制で毎月1日から末日までを支払基礎日数としてその月の報酬を21日に支払う場合には、4月の報酬月額は4月21日支払額、4月1日から4月30日までの要勤務日(週休日を除く)が支払基礎日数となります。なお、3月の欠勤等による報酬の減額が4月の報酬で調整される場合は、4月の支払基礎日数から当該欠勤等の日数を差し引きます。65(H30. 4)