ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

災害死亡退職家族が死亡家族の介護家族が就職・結婚40歳病気・障害家族が入学・進学出産・育児結婚就職?掛金(保険料)・負担金の算定基礎となる標準報酬毎月の初日(月の途中で組合員資格を取得した場合は、その月)における報酬月額を算定し、標準報酬等級表に当てはめ、標準報酬月額を求めます。標準期末手当等は、組合員がその月に受けた期末手当等(1,000円未満切捨て)に基づいて、標準期末手当等の額を決定します。区標準報酬月額等の上限は次のようになっています。(令和2年4月現在)分市町村長特別職一般特定消防専従職員最高限度額長期給付事業短期給付・福祉事業(厚生年金保険給付・退職等年金給付)標準報酬月額標準期末手当等の額標準報酬月額標準期末手当等の額1,390,000円5,730,000円(年度累計額)620,000円1,500,000円※厚生年金保険給付に係る標準報酬月額の最低限度額は88,000円となります。(1回につき)最低限度額(標準報酬月額)98,000円※?令和2年度掛金(保険料)・負担金率表標準報酬月額及び標準期末手当等の額と掛金(保険料)との割合(単位:‰)掛金(保険料)経理科目組合員種別(年齢別)市町村長特別職一般特定消防専従職員(経過的長期負担金を除く)市町村長長期組合員長期組合員*障害該当(65歳以上で一定以上の障害の状態にある者)を含む継続長期任意継続40歳未満(40歳到達日の属する月の前月まで)40歳以上65歳未満(40歳到達日が属する月から65歳到達日の属する月の前月まで)65歳以上70歳未満(65歳到達日が属する月から70歳到達日の属する月の前月まで)70歳以上75歳未満(70歳到達日が属する月から75歳誕生日又は障害該当(*)日の属する月の前月まで)75歳以上(75歳誕生日又は障害該当(*)日が属する月から)70歳未満(70歳到達日の属する月の前月まで)70歳以上75歳未満(70歳到達日が属する月から75歳誕生日又は障害該当(*)日の属する月の前月まで)40歳未満(40歳到達日の属する月の前月まで)40歳以上65歳未満(40歳到達日が属する月から65歳到達日の属する月の前月まで)65歳以上75歳未満(65歳到達日が属する月から75歳到達日の属する月の前月まで)標準報酬月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合[掛金(保険料)率]別表1短期経理厚生年金保険経理退職等年金経理保健経理掛金(保険料)計短期掛金注介護掛金厚生年金保険料退職等年金掛金保健掛金47.635 91.50 7.50 1.90 148.53547.635 9.00 91.50 7.50 1.90 157.53547.635 91.50 7.50 1.90 148.53547.635 7.50 1.90 57.0352.35 7.50 1.90 11.7591.50 7.50 99.007.50 7.5099.535 99.53599.535 18.00 117.53599.535 99.535注短期掛金について(市町村長長期組合員及び長期組合員は除く)短期給付事業〔第3章〕における財政の状況が依然として大変厳しい状況であることから、令和2年度は、全国市町村職員共済組合連合会が行う財政調整事業及び特別財政調整事業における交付金等を受け事業運営を行う『財政調整組合』となりました。このため、本来の短期掛金(市町村長長期組合員及び長期組合員を除く)の掛金率は「51.90」ですが、財政調整事業の適用を受けるため、掛金率については、交付分である「4.265」を調整(差し引いた)率の「47.635」(任意継続組合員は「99.535」)となります。57(R2. 4)