ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

ページ
66/268

このページは ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド の電子ブックに掲載されている66ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

災害死亡退職家族が死亡家族の介護家族が就職・結婚40歳病気・障害家族が入学・進学出産・育児結婚就職別居の被扶養者に対する援助(仕送り)についてQ4-1なぜ援助(仕送り)の確認をするのですか。A4-1被扶養者とは、「主として組合員の収入により生計を維持するもの」と定義されています(地方公務員等共済組合法第2条)。この事実を確認するために、別居の被扶養者については、援助(仕送り)の確認を行うものです。Q4-2別居とは具体的にどういう範囲ですか。A4-2配偶者(内縁関係も可)、子、孫、兄弟姉妹のほか、父母・祖父母などの組合員の直系尊属については、別居していても被扶養者の範囲となります。Q4-3住民票上は別居だが、実は同居しています。身の回りの世話や介護などを行っており、実際の生計は一にしていますが、仕送りは必要ですか。A4-3住民票の住所が別であれば、別居として取り扱いますので、援助(仕送り)の確認が必要です。Q4-4別居している被扶養者が、学生の場合も仕送り証明の提出が必要ですか。A4-4学生の被扶養者が就学のために別居している場合は、学費の支払い等、組合員により生計維持が行われていると考えられるため、一時的な別居とみなし、22歳以下の学生及び生徒並びに18歳未満の者については、仕送り証明(「援助(仕送り)誓約書」)の提出は必要ありません。また、扶養認定申請時及び継続調査時には、「在学証明書若しくは学生証(写)」を提出してください。Q4-5別居している義父母を被扶養者にすることができますか。A4-5Q4-6A4-6義父母は同居していなければ被扶養者とはなりません。組合員と同一世帯に属し、主として組合員が生計を維持していることが条件になります。したがって、別居している場合には、たとえ生計維持関係があっても被扶養者にすることはできません。客観的に仕送りの事実がわかる書類(振込票等)を紛失した場合、どのようにすればよいですか。客観的に仕送りの事実がわかる書類とは、金融機関の振込依頼書、払込票、利用明細書等、「客観的に誰から誰へ、いつ、いくら送金したか」が分かるものが必要ですので、振込依頼書等を紛失している場合は、金融機関等で再発行を依頼してください。なお、送金額と受取人、振込人が分かる場合は、通帳の写し、又は現金書留の送付控の提出でも結構です。Q4-7仕送り額不足にかかる認定取消について教えてください。A4-7継続調査の際、「調査対象期間中に必要な援助金額の合計」と「援助を行った金額の合計」を比較して、1ヵ月分相当額以上の不足がある場合、認定取消となります。・同一の別居世帯で2人以上扶養していた場合は、2人とも取消。・扶養認定の取消日は、発覚した月の1日又は翌月1日(遡及取消は行いません)。・認定取消後、不足金額に対応する月数(1ヵ月未満の端数は切り捨て)の間、再認定は行いません。51(R2. 4)