ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

災害死亡退職家族が死亡家族の介護家族が就職・結婚40歳病気・障害家族が入学・進学出産・育児結婚就職収入の増加・減少に伴う認定の取扱いについてQ3-1事業所得・農業所得・不動産所得等による収入の場合、認定・取消日はいつですか?A3-1「年間の所得が認定限度額未満(以上)となることが確定申告等によって明らかとなった日を認定日(取消日)とする」〔取扱い基準第6(5)〕としています。この「明らかとなった日」とは、「確定申告を行った日」とします。Q3-2給与・賃金等による収入の場合で、所得の減少・増加による認定・取消日はいつですか?A3-2「12ヵ月間の所得累計が認定限度額未満、かつ、3ヵ月続けて1ヵ月間の所得額が認定限度額の12分の1未満となったときは、翌月1日を認定日とする。」「認定期間中に3ヵ月続けて1ヵ月間の所得額が認定限度額の12分の1以上又は認定期間中に係る12ヵ月間の恒常的な所得の累計が認定限度額以上となったときは、翌月1日を取消日とする。」〔取扱い基準第6(4)〕としています。(例1)賃金額1月96,9712月46,5563月109,4284月153,6673・4・5の3ヵ月連続基準超過5月124,997→6/1取消6月202,1667月82,3508月66,3227・8・9の3ヵ月連続基準未満9月84,708→10/1認定10月88,96011月89,03812月140,290(例2)賃金額1月103,9242月105,7613月87,9734月106,1645月107,4826月198,5407月124,2446・7・8の3ヵ月連続基準超過8月110,763→9/1取消9月124,97710月98,03611月(10/20退職)10・11・12の3ヵ月連続基準未満12月→1/1認定(※)(※)「認定期間中に3ヵ月続けて1ヵ月間の所得額が認定限度額の12分の1以上」を理由に取消となった場合の再認定は、「3ヵ月続けて1ヵ月間の所得額が認定限度額の12分の1未満」となった翌月1日です。(例2)において、「雇用契約の変更」を理由として6月1日付で取消申告していた場合は、再認定は退職日の翌日(10月21日)となります〔取扱い基準第6(3)〕。49(H28. 1)