ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

就職結婚出産・育児家族が入学・進学病気・障害40歳家族が就職・結婚家族の介護家族が死亡退職死亡災害(4)職権による被扶養者の認定の無効ア組合は、確認届書又は必要書類の提出を行わない組合員に対し、更に期限を定めて提出を求め、それでもなお提出が行われないときは、当該組合員の被扶養者は、その要件を既に欠いているものとみなし、被扶養者の要件を備えていることを確認できた日の翌日に遡及して被扶養者の認定を無効とすることができる。イ組合は、被扶養者の認定を無効としたときは、その理由を付し所属所長を経て組合員に通知するものとする。第8添付書類の省略等について行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)に基づく個人番号(マイナンバー)を利用し、情報提供ネットワークシステムを介し、番号利用法で定められた情報連携対象事務に係る情報照会を行い、添付書類に代わる情報を組合が取得できる場合、添付書類の一部を省略することができる。また、組合員が他の所属所から引き続き異動した場合、任意継続組合員の資格を取得した場合又は任意継続組合員から組合員の資格を取得した場合は、異動又は資格取得の前日に組合が被扶養者として認定した者についても添付書類を省略することができる。第9その他の取扱いについてこの基準に定めるもののほか、必要な事項については、その都度事務局長が別に定める。附則この変更は、平成14年5月1日から施行する。附則この変更は、平成18年10月1日から施行する。附則この変更は、平成20年4月1日から施行する。附則この変更は、平成25年4月1日から施行する。ただし、この変更の施行日前において被扶養者の認定を受けている者にあっては、平成25年7月1日から適用し、適用日前の取扱い基準については、なお従前の例による。附則この変更は、平成30年12月4日から施行し、平成30年10月9日より適用する。附則この変更は、令和2年4月1日から施行する。(R2. 4)44