ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

災害死亡退職家族が死亡家族の介護家族が就職・結婚40歳病気・障害家族が入学・進学出産・育児結婚就職(3)雇用契約等の変更のときア雇用契約の終了又は変更により認定限度額未満の収入となった日を認定日とする。イ雇用契約の開始又は変更により認定限度額以上の収入となった日を取消日とする。(4)所得の増加又は減少のとき(給与・賃金等の収入)ア12ヵ月間の所得累計が認定限度額未満、かつ、3ヵ月続けて1ヵ月間の所得額が認定限度額の12分の1未満となったときは、翌月1日を認定日とする。イ認定期間中に3ヵ月続けて1ヵ月間の所得額が認定限度額の12分の1以上又は認定期間中に係る12ヵ月間の恒常的な所得の累計が認定限度額以上となったときは、翌月1日を取消日とする。(5)所得の増加又は減少のとき(事業所得・農業所得・不動産所得等の収入)ア年間の所得が認定限度額未満となることが確定申告等によって明らかとなった日を認定日とする。イ年間の所得が認定限度額以上となることが確定申告等によって明らかとなった日を取消日とする。(6)事業の廃業又は開業のときア廃業日の翌日を認定日とする。イ開業日を取消日とする。ただし、開業後の所得が認定限度額未満であることが見込まれる場合にあっては、申立により認定することができる。この場合において開業後の所得が認定限度額以上となることが開業翌年の確定申告によって明らかとなった時は、開業日を取消日とする。(7)失業給付金、傷病手当金等の受給開始又は終了のときア受給終了日の翌日を認定日とする。イ受給開始日を取消日とする。(8)同居又は別居のときア同居した日を認定日とする。イ別居した日を取消日とする。(9)別居の者に対する援助の不履行のとき別居の被扶養者に対する援助の事実が確認できなかった場合は、組合において最後に援助の事実が確認できた日の翌月1日を取消日とする。第7被扶養者の検認(以下「継続調査」という。)について(1)継続調査対象者組合が定める基準日において認定を受けている被扶養者とする。(2)調査対象期間基準日の前年1月1日以前に被扶養者に認定した者は基準日の前年1月1日から基準日までの間とし、基準日の前年1月1日以後に被扶養者に認定した者は認定日から基準日までの間とする。(3)被扶養者資格確認届書の提出ア調査対象者を有する組合員は、被扶養者資格確認届書(以下「確認届書」という。)に必要書類を添付のうえ指定期日までに所属所長(任意継続組合員にあっては組合)へ提出するものとする。イ所属所長は、組合員から確認届書の提出があったときは、調査対象者について扶養手当支給の有無を調査し、その結果を記入して組合へ提出するものとする。43(R2. 4)