ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

就職結婚出産・育児家族が入学・進学病気・障害40歳家族が就職・結婚家族の介護家族が死亡退職死亡災害第5主として組合員の収入により生計を維持する者の確認について(1)認定を受けようとする者(以下「対象者」という。)に配偶者がいる場合について(対象者が組合員の配偶者である場合を除く。)対象者と配偶者の所得の合計が認定限度額の合計以上となるときは、対象者の所得が認定限度額未満である場合であっても、被扶養者としない。(2)子を夫婦で共同して扶養する場合について夫婦双方に収入がある場合は、原則として所得の多い者を主たる扶養者とする。ただし、夫婦双方の所得が同程度(多い者の所得を基準にして1割を減じた範囲とする。)である場合は、申告者を主たる扶養者とすることができる。(3)父母を兄弟姉妹で共同して扶養する場合について兄弟姉妹に収入がある場合には、原則として前号と同様の取扱いとする。ただし、父母と同一世帯にある者に優先して扶養義務があるものとする。(4)対象者に組合員よりも優先して扶養義務がある者がいる場合について対象者の所得と組合員よりも優先して扶養義務がある者の所得の合計が認定限度額の合計以上となるときは、対象者の所得が認定限度額未満である場合であっても、被扶養者としない。(5)別居の者に対する扶養の事実確認について対象者が組合員と同一世帯に属さない場合、次に掲げる要件をすべて満たしているときに限り、「主として組合員の収入により生計を維持する者」とする。ただし、対象者が18歳未満又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学生及び生徒(定時制課程、夜間課程及び通信課程の学生又は生徒を除く。)である場合は、この限りでない。ア対象者及び対象者と同一世帯に属する被扶養者1人当たり月額35,000円以上、かつ、対象者及び対象者と同一世帯に属する被扶養者の所得の合計の2分の1以上の援助を組合員から受けていること。イ対象者及び対象者と同一世帯に属する被扶養者1人当たり月額35,000円以上、かつ、対象者の属する世帯全員の所得の合計を世帯員数で除して対象者及び対象者と同一世帯に属する被扶養者の人数で乗じた金額の2分の1以上の援助を組合員から受けていること。ウ組合員からの援助は、金融機関を経由して送金するなど事実を客観的に確認できる方法により行われていること。第6被扶養者の認定日及び取消日について(1)出生又は死亡のときア出生の日を認定日とする。イ死亡した日の翌日を取消日とする。(2)婚姻又は離婚のときア婚姻届出の日又は事実上婚姻関係と同様の事情が生じた日を認定日とする。イ離婚届の受理日又は事実上婚姻関係がなくなり生計関係を共にしないこととなった日を取消日とする。(H28. 1)42