ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

就職結婚出産・育児家族が入学・進学病気・障害40歳家族が就職・結婚家族の介護家族が死亡退職死亡災害資料1-3別表第2(第7条関係)被扶養者申告書の添付書類1(続柄に応じた添付書類)添付書類認定を受けようとする者の続柄配偶者第3条第1号に該当する者事実上の配偶者子父母孫祖父母第3条第2号に該当する者兄弟組合員と同一世帯に姉属する三親等内の親妹族第3条第3号に該当する者事実上の配偶者の父母及び子並びに当該配偶者の死亡後における父母及び子で、組合員と同一世帯に属するもの扶養の事実申出書●●●●●●●●●住民票(世帯全員・続柄表示のあるもの)●●●●●●●●●組合員と同等の扶養義務がある者がいる場合、その者の所得証明書(被扶養者である場合は不要)組合員よりも優先して扶養義務がある者がいる場合、その者について別表第3に掲げる書類国民年金第3号被保険者関係届(60歳未満の者)戸籍謄本(続柄のわかるもの)援助(仕送り)誓約書及び援助の事実を証する書類(写)在学証明書若しくは学生証(写)査証(ビザ)等(写)●●●●●●●●●●●●●●●●●(22歳以下の学生及び生徒並びに18歳未満の者を除く組合員と別居の者のみ)●(18歳以上の学生のみ)●(外国に一時的に留学する学生、外国に赴任する組合員に同行する家族等の一時的な海外渡航を行う者等)注1認定を受けようとする者の続柄に応じて、表中に●印が付いている書類を添付してください。2「組合員と同等の扶養義務がある者」とは、次の者をいう。(1)子・孫・曾孫を扶養する場合において、組合員の配偶者(2)父母・祖父母等を扶養する場合において、組合員と同居別居条件を同じくする組合員の兄弟姉妹3「組合員よりも優先して扶養義務がある者」とは、次の者をいう。(1)扶養しようとする者の配偶者(2)祖父母を扶養する場合における父母、父母を扶養する場合における祖父母(3)組合員と別居する父母を扶養する場合において、父母と同居する組合員の兄弟姉妹(4)別表第1において組合員よりも続柄が近い親族●別表第3(第7条関係)被扶養者申告書の添付書類2(所得内容等に応じた添付書類)添付書類所得内容等未加入会社等を退職した場合受給期間延長雇用保険受受給給権放予棄定受給中受給終了恒常的所得のある場合給与所得事業所得年金所得その他の所得学生の場合18歳以上を重失度っ障て害いのるた場め合就労能力力病を気失、っ負て傷いのるた場め合、就労能無収入の場合18歳以上所得証明書●●●●●●●●●●●●●●雇用証明書確定申告書等(写)年金額を証する書類(写)その他の所得を証する書類退職したことを証する書類●●●●●●離職票又は雇用保険受給資格者証●●●写受給期間延長通知書在学証明書又は学生証(写)障害を証する書類(写)医師の診断書注1所得内容に応じて、表中に●印が付いている書類を添付してください。2複数の所得内容に該当する場合は、それぞれの添付書類が必要です。●●写●写●●●●●●●(R2. 4)40