ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

災害死亡退職家族が死亡家族の介護家族が就職・結婚40歳病気・障害家族が入学・進学出産・育児結婚就職(被扶養者の認定の申告)第7条組合員は、被扶養者の認定を受けようとするときは、被扶養者申告書に別表第2及び別表第3に掲げる区分によりそれぞれ該当する書類を添付して、所属所長を経て(任意継続組合員に係る場合を除く。以下同じ。)組合に提出しなければならない。ただし、組合は、組合員から当該書類のほか、扶養の実態を確認するため必要な書類の提出を求めることができる。(被扶養者の認定)第8条組合は、被扶養者申告書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、被扶養者として認定したときは、組合員被扶養者証又は任意継続組合員被扶養者証(以下「被扶養者証」という。)を、所属所長を経て組合員に交付するものとする。また、被扶養者として認定できないときは、その理由を付し所属所長を経て組合員に通知するものとする。(認定の効力)第9条被扶養者の認定の効力は、組合員の資格取得の日又は被扶養者の要件を備える者が生じた日から発生する。ただし、組合員の資格取得の日又は被扶養者の要件を備える者のその事実の生じた日から30日以内に被扶養者申告書の提出がなされないときは、この届出を所属所長(任意継続組合員にあっては、組合とする。)が受理し、事実と相違ないものと認めた日からとする。(被扶養者の認定取消の申告)第10条被扶養者として認定を受けていた者が、その要件を欠くに至ったときは、被扶養者申告書に該当する被扶養者証及び必要書類を添付して所属所長を経て組合に提出しなければならない。(認定の消滅)第11条被扶養者の資格は、被扶養者の要件を欠くに至った日から消滅する。(被扶養者の継続調査)第12条組合は、地方公務員等共済組合法施行規程第100条第2項及び第184条第3項において準用する同施行規程第97条の規定に基づき、すでに被扶養者として認定している者について、毎年資格の継続を行うための検認を行うものとする。37(H28. 1)