ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

就職結婚出産・育児家族が入学・進学病気・障害40歳家族が就職・結婚家族の介護家族が死亡退職死亡災害(適用除外)第4条共済組合(法律に基づく共済組合で短期給付に相当する給付を行うもののすべてをいう。)の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者は、被扶養者として取り扱わない。2次に掲げる者は、「主として組合員の収入により生計を維持する者」に該当しない。(1)その者について当該組合員以外の者が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第11条第1項の規定に相当する給与条例の規定による扶養手当又はこれに相当する手当を地方公共団体、国その他から受けている者(2)組合員が他の者と共同して同一人を扶養する場合において、その組合員が主たる扶養者でない者(3)年額130万円以上の所得がある者。ただし、その者の所得の全部若しくは一部が国民年金法(昭和34年法律第141号)及び同法第5条第1項に規定する被用者年金各法に基づく年金たる給付その他の公的年金たる給付(以下「公的年金等」という。)のうち障害を支給事由とする給付に係る所得である場合又は60歳以上の者であってその者の所得の全部若しくは一部が公的年金等に係る所得である場合にあっては、年額180万円以上の所得がある者とする。(扶養事実の確認)第5条組合は、主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、次に掲げる者以外の者にあっては、通常稼働能力があるものと考えられる場合が多いので、扶養事実及び扶養しなければならない事情を具体的に調査確認して処理するものとする。なお、これらの者であっても前条に該当することが明らかなものは、被扶養者には該当しない。(1)18歳未満の者(2)60歳以上の者(3)一般職給与法第11条に相当する給与条例の規定により扶養親族(給与条例の適用を受けない組合員にあっては、これに相当するもの)とされている者(4)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の学生(同法第44条、第45条、第54条及び第54条の2に規定する定時制課程の学生、通信課程の学生、夜間課程の学生及び通信による教育を受けている学生を除く。)(5)所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号又は第34号に規定する控除対象配偶者又は扶養親族とされている者(6)病気又は負傷のため就労能力を失っている者(被扶養者の届出)第6条組合員になった者に被扶養者の要件を備える者がある場合若しくは組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合又は被扶養者がその要件を欠くに至った場合には、その組合員は、その旨を組合に届け出なければならない。(H28. 1)36