ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

就職結婚出産・育児家族が入学・進学病気・障害40歳家族が就職・結婚家族の介護家族が死亡退職死亡災害被扶養者申告書資格喪失証明書が必要な場合には、資格喪失証明書発行の必要にチェックをしてください。「資格喪失証明書発行願」は不要です。資格喪失証明書発行願取消事由及び取消日を記入してください。(取消日は喪失日です)(参考)4/1付就職のときは4/14/1に離婚のときは4/14/1に死亡のときは4/2不要?国民年金第3号被保険者の届出(共済組合代行)組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については、国民年金法第7条により、国民年金第3号被保険者となっております。このため、被扶養配偶者が下記の1又は2の資格取消しとなった場合には、組合員に代ってその旨年金事務所に届け出ることとされていますので、下記の届出書を被扶養者申告書と一緒に本組合へ提出してください。1第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し被扶養者から外れた場合2離婚した場合国民年金第3号被保険者関係届【被扶養配偶者が資格喪失した場合の注意点】●国民年金第1号被保険者の届出(本人届出)国民年金第3号被保険者であった者が、収入の増加や組ワンポイント合員の退職に伴い共済組合の被扶養配偶者でなくなったとき(厚生年金等の被保険者や被扶養配偶者になるときは除きます)は、住所地の市区町村役場の国民年金窓口で、国民年金第1号被保険者となるための届出が必要です。また、組合員が65歳になったときに、被扶養配偶者が60歳未満であれば、この場合も住所地の市区町村役場の国民年金窓口で、国民年金第1号被保険者となるための届出が必要です。これらの届出を放置していると無年金期間が生じることになりますのでご注意ください。(R2. 4)26