ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

就職結婚出産・育児家族が入学・進学病気・障害40歳家族が就職・結婚家族の介護家族が死亡退職死亡災害?被扶養者認定時における収入額の捉え方被扶養者の認定限度額である年額「130万円(又は180万円)未満」とは、所得税法上における暦年(1月から12月)や、年度(4月から翌年3月)のように期間を限定したものではなく、認定期間中いずれの期間からも起算して将来に向かって見込まれる恒常的な収入が年額130万円(又は180万円)未満であることが必要です。(1)給与収入のある者・給与収入のように月を単位として得られる収入にあっては、年額ではなく月額で判断した方がより適切であり、実態に即しているとの考えから、年額に加えて認定限度月額108,334円(又は、150,000円)※でも判断いたします。このため、過去1年間の給与収入の合計年額が130万円(又は180万円)未満であったとしても、3ヵ月連続して給与月額が108,334円(又は150,000円)※以上となった場合には、被扶養者として認定することはできません。ただし、勤務時の雇用条件(給料額・勤務時間・勤務日数等)から給与月額を推計した結果、明らかに108,334円(又は150,000円)※以上となることが見込まれる場合には、その時点から被扶養者として認定することはできません。・税金や雇用保険等の各種控除前の総収入が対象となります。・賞与については、支給月の収入となります。・通勤手当(交通費)については、課税・非課税を問わず給与収入に含めます。※認定限度額108,334円=130万円÷12月150,000円=180万円÷12月(2)年金収入のある者・国民年金・厚生年金保険・共済年金、恩給、扶助料、農業者年金、企業年金、厚生年金基金、個人年金等の将来に向かって年金式に受け取る恒常的な収入全てが対象となります。・非課税年金(障害、遺族を支給事由とするもの)も年金収入に含めます。・介護保険料や税金等の各種控除前の総収入が対象となります。(3)事業収入(営業・農業・不動産等)のある者・税法上の課税所得ではなく、総収入からその収入を得るために必要不可欠な直接的に経費として共済組合が認める経費(「資料2奈良県市町村職員共済組合被扶養者認定取扱い要綱の取扱い基準別表(第4関係)必要経費の取扱い」を参照)を控除した額が対象となります。(4)雇用保険から失業等給付金のある者・基本手当日額が3,612円(130万円÷360日)以上の場合、年額換算すると130万円以上とみなされ受給期間中は被扶養者として認定することはできません。(5)健康保険等から傷病手当金給付のある者・給付日額が3,612円(130万円÷360日)以上の場合、年額換算すると130万円以上とみなされ受給期間中は被扶養者として認定することはできません。(6)その他・利子所得、配当所得、その他恒常的に得られる収入については全て認定上の収入となります。?別居者にかかる仕送りの認定基準別居の被扶養者を認定する場合、「主として組合員の収入により生計を維持されていること」について、組合員が別居している者の生活を経済的に支えていることを客観的に判断するために、仕送りの事実及び仕送額が認定基準を満たしていることが必要です。仕送り額の基準・1人あたり月額35,000円以上で、かつ認定を受けようとする者の収入(複数人の場合は、収入合計)の1/2以上・認定を受けようとする者が他の家族と同居している場合、他の家族を含めた世帯全体の収入を世帯員数で割り、認定を受けようとする者の人数を掛けた金額の1/2以上仕送り方法の基準・毎月1回の仕送りを原則とします。・金融機関からの送金等とし、現金手渡し等仕送りの事実が客観的に確認できないものは認められません。(H28. 1)22