ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

災害死亡退職家族が死亡家族の介護家族が就職・結婚40歳病気・障害家族が入学・進学出産・育児結婚就職12組合員が被扶養者を有することとなったとき被扶養者になるためには、共済組合に所属所長を経由(任意継続組合員を除く)して、『被扶養者申告書』、その他添付書類を提出し(事実の生じた日から30日以内)、認定を受けることが必要です。?被扶養者とは、主として組合員の収入によって生計を維持されている者です。被扶養者になれば、組合員と同様に短期給付などを受けることができます。被扶養者になれる者組合員との続柄が下図に掲げる者で、主として組合員の収入により生計を維持されている者は、被扶養者になることができます。(下図の枠内が白色の者は、組合員と同居している場合に限ります。)被扶養者になれる者の範囲配偶者配偶者配偶者323伯叔父母兄弟姉妹甥姪323ワンポイント【被扶養者になれる者】(ア)組合員の配偶者(内縁関係を含む)・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(イ)(ア)以外で組合員と同一世帯に属する3親等内の親族(ウ)組合員と同一世帯に属する内縁関係にある配偶者の父母及び子(配偶者の死亡後も同じ)※(ア)の該当者は、組合員との同居要件はありません。※(イ)(ウ)の該当者は、組合員との同居要件があります。曾祖父母3祖父母2父母1組合員子1孫2曾孫3曾祖父母3祖父母2父母1配偶者配偶者1配偶者2配偶者3伯叔父母兄弟姉妹甥姪323※数字は親等を表します。なお数字の○は血族を□は姻族を表しています。父母事実上の配偶者子被扶養者になれない者(1)共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者(2)18歳以上60歳未満の者(学校教育法に規定する学校の生徒、及び病気等のため働くことができない者などを除きます)ただし、扶養の事実関係及び収入額により認められる場合があります。(3)その者について、組合員以外の者が、地方公共団体・国・その他から扶養手当を受けている場合(4)その者について、組合員が他の者と共同して扶養しているときで、社会通念上、組合員が主たる扶養義務者でない場合(5)年額130万円以上の恒常的な収入(交通費など非課税のものも含みます。以下同じ。)のある者。ただし、その者の収入の全部又は一部が公的年金等のうち、障害を支給事由とする給付に係る収入である場合又は60歳以上の者であって、その者の収入の全部又は一部が公的年金に係る収入である場合には、年額180万円以上の恒常的な収入がある者(6)その者が組合員と別居している場合であって、仕送りに係る援助方法及び援助額が認定基準を満たしていない場合(7)後期高齢者医療制度の被保険者に該当する者(8)現に海外に在住し、国内に住民票がなく、国内に居住実態がない者21(R2. 4)