ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

ページ
264/268

このページは ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド の電子ブックに掲載されている264ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

災害死亡退職家族が死亡家族の介護家族が就職・結婚40歳病気・障害家族が入学・進学出産・育児結婚就職14 任期の定めのある職員の貸付・貸付事故者に係る貸付の取扱基準●任期の定めのある職員(会計年度任用職員等)である組合員も貸付を受けられます。ただし、条件が異なります。●貸付事故者にかかる貸付に必要な事項を定めており、制限があります。借受資格任期の定めのある職員の貸付任期の定めのある職員(会計年度任用職員等)に採用され、一定の要件を満たして組合員資格を取得された場合、借受資格が発生します。したがって、普通・災害・特別・高額医療・出産貸付は組合員の資格を取得された日以降に借受資格が発生し、住宅貸付は、任用期間が引き続き1年以上となった日から借受資格が発生します。借用事由貸付種類に応じた借用事由により貸付けを行います。申込方法貸付けの種類に応じた貸付申込書及び添付書類貸付限度額及び貸付金額の単位貸付限度額は、貸付種類に応じた限度額及び単位とします。利率申込時期貸付種類に応じた貸付利率貸付種類に応じた申込時期償還期間【償還期間】高額医療貸付及び出産貸付を除く貸付金を借り受けた場合の償還期間は、貸付けを受けた月の翌月から任期の終了する月までの月数により償還することになります。貸付け事故者に係る貸付けの取扱基準貸付事故の定義貸付事故者とは、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下、「法」という。)に基づき設立された市町村職員共済組合及び都市職員共済組合(以下「共済組合」という。)から貸付けを受けた者で、次の各号に掲げるものとする。(1)共済組合の貸付規則(以下「規則」という。)による即時償還を命じられた者で、即時償還期日までに全額を償還しなかった者(2)破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の決定を受けたことにより、共済組合の貸付金について償還できなくなった者(3)民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の決定を受けたことにより、共済組合の貸付金について償還できなくなった者貸付事故者に係る貸付け前項に規定する貸付事故から貸付けの申込みがあった場合、貸付けを行わないものとする。ただし、全国市町村職員共済組合連合会貸付債権共同保全事業に関する規則第2条の2に定める貸付保険の支払対象となっていない者で、次の各号に掲げるものに対しては、貸付けを行うことができる。(1)規則に定める償還表又は理事長が別に定める償還表により償還し、当該償還が5年以上にわたり引き続いている者。ただし、住宅に係る貸付金の未償還元利金がある場合は、引き続く償還期間が10年以上ある者とする。(2)貸付金を全額償還した者。(3)前二号の規定にかかわらず、貸付けの申込みをした者の貸付事由が法で定める非常災害である場合で、当該貸付けを実施することが合理的かつ相当な理由があるとして理事長が貸付けを認めた者。貸付事故者に係る貸付の限度額前項ただし書きにより貸付けを行う場合の貸付金の限度額は、規則第5条に定める限度額から貸付けの申込時における既貸付金の未償還元金の額(破産法の規定により免責された債務、調停により減額された債務額及び民事再生法により免除された債務額を含む。)を控除した金額とする。205(R2. 4)