ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

災害死亡退職家族が死亡家族の介護家族が就職・結婚40歳病気・障害家族が入学・進学出産・育児結婚就職13償還方法について本組合の貸付償還は給与等からの控除にて、所属所単位で指定口座にお振込いただきます。本組合の貸付償還は元利均等償還方式であり、貸付額によって1回償還額も決まっています。償還方法は1.毎月償還、2.ボーナス併用償還、3.繰上償還の3種類です。ただし、ボーナス併用償還は貸付金額が100万円以上の場合、貸付申込時に選択でき、その後の変更はできません。償還方法及び期間償還方法内容説明種別普通貸付住宅貸付(災害貸付)特別貸付在宅介護対応住宅貸付1.毎月償還利率の変動がない限り毎月給料から同一金額を控除し、貸付けを受けた月の翌月より貸付種類により定められた回数で償還することとなります。毎月10回~120回30回~360回2回~150回30回~330回2.ボーナス併用償還貸付金額が100万円以上については、期末手当等支給時(6月及び12月)に増額して償還するボーナス併用償還が選択できます。利率に変動がない限り毎月の償還分は貸付けを受けた月の翌月より償還し、6月及び12月ボーナス分は貸付けを受けた月の翌月以降の直近の期末手当等支給月より償還することとなります。なお、この償還方法は貸付申込時に行い、その後の変更はできません。毎月ボーナス42回~84回7回~14回132回~240回22回~40回48回~102回8回~17回132回~222回22回~37回3.繰上償還未償還元金の全部又は一部を随時に償還することができます。なお、一部を償還しようとするときは、貸付け後に配付する組合員貸付金原票に基づき希望する回数の元金合計額を償還することになります。ただし、ボーナス併用償還を選択している場合、一部の償還はボーナス償還額に割り当てられた未償還元利金から行うこととし、償還は6月又は12月に限られます。本組合の貸付けを受けた借受人は上記方法にて、償還を行いますが一定の場合は償還を猶予することができます。償還猶予について育児・介護休業による償還猶予激甚災害による償還猶予地方公務員の育児休業等に関する法律により育児休業(部分休業を除く)をしている組合員又は育児・介護休業法第11条第1項の規定により介護休業をしている組合員に対して、申し出により育児・介護休業の期間の属する月の償還を猶予することができます。借受人が激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項に規定する政令で指定された激甚災害により、理事長が指定する地域において、組合員が居住する住宅が滅失した場合に係る災害貸付にあっては、償還期間外において3年を限度として償還を猶予することができます。提出書類育児・介護休業期間償還猶予申出書(細様式第11号)提出書類激甚災害猶予申出書(細様式第12号)提出時期猶予の開始を希望する月の前月提出時期災害貸付申し込みと同時繰上償還について未償還元金の全部又は一部を随時に償還することができます。提出書類臨時貸付償還金内訳書(細様式第8号)提出時期償還しようとするとき203(H28. 4)