ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

就職結婚出産・育児家族が入学・進学病気・障害40歳家族が就職・結婚家族の介護家族が死亡退職死亡災害6修学貸付を申し込むとき修学貸付を申し込むときは、借用事由に応じた添付書類が必要です。組合員及びその家族の生活の安定と福祉の増進を目的として、臨時に必要な資金の貸付けを行います。借受資格:組合員の資格を取得した日から借り受けられます。ただし、任期の定めのある職員については取扱いが異なるため、「14任期の定めのある職員の貸付」を参照してください。借用事由組合員又はその被扶養者(「1普通貸付を申し込むとき」の注1を参照)(被扶養者でない子を含む)の(注高等学校等)への修学【授業料を含む修学費用の支払い】(注)高等学校等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る)、大学若しくは高等専門学校又は同法82条の2に規定する専修学校若しくは同法第83条に規定する各種学校、又はこれらに準ずるものとして理事長が定める要件に該当する外国の教育機関をいいます。提出書類特別貸付申込書(様式第1号の2)申込締切日貸付決定日の前日(休日の場合は前日)添付書類(ア)授業料等費用の明細書(学校が発行したとわかるもの)(イ)在学証明書(学校が申込前3ヵ月以内に発行したもの)*入学年度は入学許可書の写し又は合格通知書の写しでも可(「原本照合確認報告書(細様式第10号)」を添付)(ウ)借入状況等申告書「1普通貸付を申し込むとき」の(注3)を参照(エ)印鑑登録証明書「1普通貸付を申し込むとき」の(注4)を参照(オ)住民票又は戸籍抄本等(続柄が確認できるものに限る。ただし、被扶養者を除く。)(カ)特別貸付(修学)に係る貸増し申出書(元金返済の据置をしている修学貸付に貸増しを希望する場合のみ)貸付決定日貸付金交付日限度額毎月1日と15日(休日の場合は翌日)1日決定→同月末日(休日の場合は前日)15日決定→翌月15日(休日の場合は前日)残月数×15万円(年間限度額180万円)*申込月の翌月から起算して残月数※他の市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の組合員であった貸付申込者については、過去に貸付保険事故者となっていないか確認するため、添付書類として「貸付事故の有無に係る確認等について」を提出していただきます。なお、この「貸付事故の有無に係る確認等について」の内容を確認する必要がある場合には、全国市町村職員共済組合連合会から信用情報を取得する場合があります。※その他の借用事由(借り換え等)は認められません。提出時期資金を必要とする最も近い時期(授業料1年間分を申し込む場合は2月15日から4月1日決定日まで)利率年利1.26%(平成30年1月1日現在)*貸付利率の説明については、「1普通貸付を申し込むとき」を参照その他・修業年限内で借用事由に該当する者が修業中である場合は毎年6月に在学証明書を提出しなければなりません。・「印鑑登録証明書」「住民票」「戸籍抄本等」については、貸付申込日前3ヵ月以内に作成されたものとします。・元利均等償還を開始している修学貸付については、貸増しとして申込みすることはできませんが、新たな貸付けとして申込み可能です。元金返済の据置の有無を選択(貸付申込時に申出必須)据置期間は最長で当該学校の修業年限まで。据置期間中は貸付けの翌月から毎月利息のみ償還。※元金返済の据置を希望しない場合は貸付けの翌月から毎月元利均等償還。※この申出による選択後は以後いかなる事由においても変更することはできません。入学貸付・修学貸付の特例について本組合の特別貸付における決定日は月2回であるため、入学・修学貸付における学校等の振込期日に貸付の交付金が間に合わない場合が、起こりえます。そこで、下記の場合には特例を設け、対応しています。●入学貸付・入学年度の修学貸付高等学校等の合格発表後、高等学校等への授業料等の支払期限が貸付交付日に間に合わない場合があるため、高等学校等への入学年度において、修学貸付を新規で申し込む場合にあっては、入学貸付と同様に入学許可証又は合格通知書の発行日より6ヵ月間認めるものとする。(平成19年2月15日貸付決定分より適用)(R2. 4)194