ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

就職結婚出産・育児家族が入学・進学病気・障害40歳家族が就職・結婚家族の介護家族が死亡退職死亡災害5加入者が死亡したとき組合員貯金の加入者が死亡したときは「4解約しようとするとき(p.174)」に加えて別途書類の提出が必要です。貯金者が死亡した場合、組合員貯金は単独承継のため同順位の相続人の中から相続人を代表する者に手続きを行っていただくことになります。「組合員貯金解約払戻請求書」に、「共済組合貯金単独承継届」、「送金口座指定書」、「印鑑登録証明書」、「戸籍謄本」、相続人に未成年者がいる場合は「念書」、非課税貯蓄申告者は「非課税貯蓄死亡通知書」を添付し、所属所を経由して本組合に提出してください。提出書類ア.組合員貯金解約払戻請求書(様式第6号の2)イ.共済組合貯金単独承継届(様式第10号)組合員貯金解約払戻請求書添付書類提出時期(ア)送金口座指定書(イ)念書(相続人に未成年者がいる場合)(ウ)印鑑登録証明書(承継者及び同順位の相続人について必要)(エ)戸籍謄本の写し(組合員と承継者及び相続人の続柄が確認できるもの)毎月15日締切(本組合必着)承継者の氏名、印鑑(実印)を記入・押印する欄があります。共済組合貯金単独承継届貯金者異動報告書組合員貯金預入異動明細書それぞれの印鑑登録証明書の印鑑を押印してください。相続人が未成年で印鑑登録をされていない場合は、認印を押印してください。『貯金者異動報告書』、『組合員貯金預入異動明細書』記入例について「4解約をしようとするとき」を参照。(R2. 4)176