ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

就職結婚出産・育児家族が入学・進学病気・障害40歳家族が就職・結婚家族の介護家族が死亡退職死亡災害1組合員貯金に加入するとき組合員貯金に加入するときは、加入希望月の前月27日までに申込書の提出が必要です。組合員の生活の安定と福祉の増進を目的として、組合員の貯金の受け入れ及びその運用を行っています。お預かりしたお金を安全かつ効率的に運用し、その収益金を利息として組合員に還元しています。貯金の種類は積立貯金で、本組合の組合員(任意継続組合員を含む)であれば加入できます。提出書類ア.組合員貯金申込書(様式第1号)イ.組合員貯金印鑑届(様式第2号)提出時期加入しようとする月の前月27日締切(本組合必着)添付書類*非課税の適用を受けようとする者(ア)非課税貯蓄申告書(イ)一定の要件が確認できる書類の写し利率年利1.0%(令和2年4月1日現在)※ただし、一般の金利情勢を勘案して利率が変更されます。積立の種類定例積立ボーナス積立臨時積立毎月の給料から一定額を天引きします。6月、12月のボーナスから一定額を天引きします。銀行振込等により臨時資金を積み立てることができます。積立金額定例積立ボーナス積立臨時積立500円以上100円単位1円単位利息と貯金残高の通知利息は、毎年3月と9月の末日に計算を行い、同日付で元金に組み入れます。(半年複利)残高について、10月(9月末決算分)及び4月(3月末決算分)の年2回「貯金現在残高通知書(決算)」により所属所を経由して通知します。(任意継続組合員には自宅直送にて行います。)マル優(非課税)組合員貯金は、一般の貯金と同様に課税扱い(支払利息に対して一律20.315%の源泉分離課税)となりますが、下記の場合は申し出により他の金融機関と合わせて貯金預入元金350万円まで非課税扱いにすることができます。このマル優制度を利用するには、『非課税貯蓄申告書』に必要事項を記入し、共済事務担当課を経由して本組合に提出してください。※平成28年1月より個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。■マル優申請ができる者(下記以外にも申請可能な場合があります。詳しくは本組合までお問い合わせください。)・貯金者が障害者(身体障害者手帳の交付を受けている方、障害年金の受給者)・貯金者が遺族基礎年金等の受給者(妻)・貯金者が児童扶養手当の受給者(児童の母)*申告については全て自己申告となりますので、虚偽の申告や記入漏れ等があった場合は、遡及して課税の対象(追徴)となります。ご注意ください。組合員貯金とペイオフ平成17年4月より決済用預金(利息の付かない等の条件を満たす預金)を除き、ペイオフが解禁となりました。共済組合は、預金保険制度にいう金融機関に該当しないことから、共済組合と組合員貯金の間にはペイオフ(預金保険制度)は適用されないことになり、預金は保護されません。ペイオフとは…金融機関が万一破たんした場合、預金保険制度により預金等の払戻額を一定額まで保護される制度。保護される額は、貯金者1人につき元本1,000万円までとその利息等(1,000万円を超える元本とその利息等については、破たん金融機関の精算配当に応じて支払われます。)となります。(R2. 4)170