ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

災害死亡退職家族が死亡家族の介護家族が就職・結婚40歳病気・障害家族が入学・進学出産・育児結婚就職総務省マニュアルにおいて、 「会計年度任用の職に就いていた者が、任期の終了後、再度、同一の職務内容の職に任用されることはあり得るものですが、 「同じ職の任期が延長された」あるいは「同一の職に再度任用された」という意味ではなく、あくまで新たな職に改めて任用されたものと整理されるべきものであり、当該職員に対してもその旨説明が必要です。」とされています。・(1)(2)の例(3)会計年度任用職員の随時改定・定時決定等について1 条例等により定められている日額(1日当たりの金額)等が変わった場合は固定的給与の変動とみなし、随時改定の判断を行うこととなります。2 随時改定と再度の資格取得時決定の異動年月日が同じ場合、資格取得時決定が優先されることとなります。【(2)参照】・例○Cの時点(R3.1)で手当(固定的給与)の変更があり、 Dの時点(R3.4)で給料の額を改めて決定した場合、 Cを起算とした4月の随時改定を行わず、 Dの時点(R3.4)で資格取得時決定と同様の方法により標準報酬月額を決定することとなります。○引き続いて任用される場合、毎年資格取得時決定と同様の方法により標準報酬を決定することとなるため、原則として、定時決定において保険者算定(厚生労働省から通知された年間平均による定時決定)を行うことはできませんが、地共済法第43条16号により、著しく不当であると共済組合が判断できる場合は、保険者算定を行うことができます。(総務省回答)なお、算定要件、様式は一般組合員と同様です。7-5(R2. 4)