ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

災害死亡退職家族が死亡家族の介護家族が就職・結婚40歳病気・障害家族が入学・進学出産・育児結婚就職委託定期健康診断委託定期健康診断申込書により委託契約を締結した所属所の組合員に定期健康診断を実施します。所属所より本組合及び検査機関が委託の申込みを受けた場合において、本組合は定期健康診断業務にかかる処理事務を行い、検査機関は労働安全衛生法に基づく検査業務を行います。■検査の種類労働安全衛生規則第44条に規定する定期健康診断項目の中から所属所より申込みのあった項目■実施期間■費用■委託契約について5月~10月(予定)*成人病健診と同時実施所属所が負担する。(1)定期健康診断の委託を希望する所属所長は、「委託定期健康診断申込書」(以下、「申込書」という。)を本組合に提出する。■検査の実施と事務手続(2)本組合は、前項の「申込書」を受理したときは、所属所、本組合及び検査医療機関の間において「委託定期健康診断業務契約書」により、業務契約を締結する。※本組合より実施通知(1)所属所長は、対象者に対し、健診日を周知するとともに、「定期健康診断受診票」(以下、「受診票」という。)を配布する。(2)受診者は、「受診票」を受付へ提出し検査を受診する。(3)本組合は、検査機関からの報告に基づき、「定期健康診断結果一覧表」、「定期健康診断有所見者一覧表」、「定期健康診断個人通知書」(以下、「一覧表等」という。)を作成し所属所長に通知する。(4)「胸部X線検査」とともに「かくたん(結核菌)検査」の申込みのあった所属所で、当該検査の結果が有所見と判定された組合員については、「かくたん検査対象者一覧表」で所属所長に通知する。(5)所属所長は、対象者に対し「採たん容器」を配布する。採取後の「採たん容器」は、検査機関に提出する。(6)かくたん検査の結果については、「かくたん検査団体成績表」及び「かくたん検査結果報告書」にて所属所長に通知する。(7)検査機関は、検査業務完了後、所属所長に対し、費用を本組合の検収の後、請求する。(8)所属所長は、検査機関に費用を支払う。また、健診の結果が有所見と判定された組合員に対し適切な処置を講ずるとともに「一覧表等」を健康管理の資料として保管・活用する。歯周疾患の早期発見・早期治療及び、予防の観点から継続した歯の健康管理(メンテナンス)を習慣化することを目的として実施します。■実施期間歯科健診5月~10月(予定)*成人病健診と同時実施■対象者■健診の種類29歳以下の組合員と30歳以上60歳以下の5歳刻みの年齢に達する組合員(1)問診(2)歯周組織の検査(3)指導■費用本組合が負担する。■検査の実施と事務手続※本組合より実施通知(1)所属所長は、対象者に対し健診日を周知するとともに、「歯科健診受診票」(以下、「受診票」という。)を配布する。(2)対象者は、「受診票」を受付へ提出し検査を受診する。(3)健診結果は、検査後、直接受診者に通知する。(4)健診結果の控えを本組合に提出する。157(H28. 1)