ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

就職結婚出産・育児家族が入学・進学病気・障害40歳家族が就職・結婚家族の介護家族が死亡退職死亡災害2正職員→会計年度任用職員○地共済法施行令第2条第5号に該当する場合に組合員資格を取得するのは、非常勤職員として発令された者に限られています。この例の場合は、甲市の職員を退職したことに伴い組合員資格を喪失していますので、甲市の非常勤職員(会計年度任用職員)として勤務し、要件を満たした場合にBの時点において再び組合員資格を取得することとなります。3臨時的任用職員→会計年度任用職員○改正後地公法における臨時的任用職員については、 「常時勤務を要する職」に就く職員として位置づけられることから、2の場合と同様の考え方となります。なお、上記例において、 Aの時点で引き続き甲市を含む一部事務組合で会計年度任用職員に任用された場合は、甲市と甲市を含む一部事務組合は、同一の地方公共団体と解することができるため、 Aの時点において組合員資格は喪失せず、引き続き組合員資格を有することとなります。(任命権者が変わったとしても、引き続き当該地方公共団体との任用関係が継続しているのであれば、継続の取扱いとして差し支えない。 <総務省福利課回答>)標準報酬制関係について(1)会計年度任用職員が組合員資格を取得した場合について資格取得時決定により標準報酬月額を決定することとなります。総務省マニュアルにおいて、 「地共済法第43条並びに厚生年金保険法第15条及び第22条の規定により、地共済法が適用されることとなった日の現在の報酬の額により決定されたい。」とされています。そのため、標準報酬月額は前の保険者の等級が引き継がれるのではなく、資格取得日の報酬額により決定されます。(2)会計年度任用職員が同じ任命権者に引き続き任用される場合で、再度の任用時に給料が変わった場合について引き続かずに任用された者は資格取得時決定により決定されることとの均衡を考慮し、随時改定ではなく、資格取得時決定と同様の方法により標準報酬月額を決定することとなります。(R2. 4)7-4