ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

就職結婚出産・育児家族が入学・進学病気・障害40歳家族が就職・結婚家族の介護家族が死亡退職死亡災害31 退職後の給付組合員が退職して組合員の資格を失った場合でも、次のような給付を受けられることがあります。ただし、退職後に他の共済組合の組合員や健康保険などの被保険者になったとき(国民健康保険は除く)は、その日以後、これらの給付は受けられません。?退職時に傷病手当金、出産手当金を受けていたとき退職のときまで引き続き1年以上組合員だった者が、退職時に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているときには(注)、退職後も所定の支給期間が終わるまでは、継続して傷病手当金又は出産手当金が支給されます。なお、傷病手当金については、障害厚生年金等(障害基礎年金を含む)、障害手当金、老齢厚生年金、退職共済年金等を支給されている場合、これらの額が傷病手当金の額より少ないときに限り、差額分が支給されます。(注)在職時の報酬との調整により傷病手当金又は出産手当金が金額支給停止となっている場合も、支給を受けていたものとみなします。※傷病手当金の詳細については、「13病気やケガで仕事を休んだとき」を参照してください。※出産手当金の詳細については、「14出産のため仕事を休んだとき」を参照してください。傷病手当金の支給期間1年6ヵ月(結核は3年)退職出産手当金の支給期間42日退職傷病手当金が受けられる期間+α出産予定出産56日出産手当金が受けられる期間(注)出産日が出産予定日以後のときは、予定日の翌日から出産日までの期間(αの期間)が42日に加えて支給されます。?退職後に出産したとき退職のときまで引き続き1年以上組合員だった者が、退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産費が支給されます。また、任意継続組合員が資格を喪失した日から6ヵ月以内に出産したときは、出産費が支給されます。※出産費において直接支払制度を利用する場合、資格喪失証明書等の証明書類が必要となります。※提出書類等やその他の詳細につきましては、「9妊娠・出産をしたとき」を参照してください。?退職後に死亡したとき組合員だった者が退職後3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料が支給されます。また、任意継続組合員が資格を喪失した日から3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料が支給されます。※提出書類等やその他の詳細につきましては、「10死亡したとき」を参照してください。出産費の支給期間退職6ヵ月(注)退職後6ヵ月以内でも、退職後出産するまでの間に他の共済組合の組合員又は健康保険の被保険者になったときは、支給されません。埋葬料の支給期間資格取得出産退職3ヵ月死亡(注)退職後3ヵ月以内でも、退職後死亡するまでの間に他の共済組合の組合員若しくは健康保険の被保険者又は被扶養者となり、その制度から埋葬料を受ける場合は支給されません。(H31. 4)148