ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

災害死亡退職家族が死亡家族の介護家族が就職・結婚40歳病気・障害家族が入学・進学出産・育児結婚就職30 退職後の医療保険?退職後の医療制度退職した組合員の医療保険は、再就職するかどうかによって異なります。加入手続き、給付内容、保険料などがそれぞれ違いますので、下表を参考にしてください。加入手続き再就職先が健康保険の適用事業所になっているときは、その健康保険の被保険者となる手続きをとります。再就職した場合健康保険に加入する医療の給付保険料法定給付のほかに、健保組合は財政事情に応じて附加給付があります。加入した健康保険によって保険料率は異なります。保険料は給料から天引きされます。(注)健康保険に加入していない事業所に再就職した場合は、共済組合の任意継続組合員になるか、市区町村の国民健康保険に加入します(下欄参照)。加入手続き退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員だった方は、希望すれば最長2年間、任意継続組合員となることができます。退職の日から20日以内に共済組合に申し出てください。(「資格関係10任意継続組合員になることを希望するとき」を参照)。共済組合の任意継続組合員になる医療の給付任意継続組合員とその家族(被扶養者)は、医療に関して組合員だったときと同様の短期給付を受けられます。ただし、育児休業手当金、介護休業手当金、休業手当金及び傷病、出産手当金(経過措置に該当する場合を除く)は支給されません。また、福祉事業の一部(特定健康診査・特定保健指導、組合員貯金、高額医療貸付、出産貸付)も利用できます。再就職しなかった場合保険料(掛金)加入手続きそれまでの掛金(40~64歳の任意継続組合員は介護納付金に係る掛金を含む)のほかに、地方公共団体が負担していた負担金も自己負担となります。掛金は毎月、共済組合に払い込まなければなりませんが、一定期間の前納制度(半年又は1年分を前納すると割引あり)もあります。共済組合の組合員資格を失った日から14日以内に、居住地の市区町村(東京は23区)に届け出て、国民健康保険の被保険者になります。国民健康保険に加入する医療の給付自己負担3割※で医療の給付(法定給付)を受けることができます。(※小学校就学前~70歳未満の場合、その他の年齢の自己負担割合は「3病気やケガで医療を受けたとき」を参照)保険料市区町村ごとに、所得割、均等割(世帯人数割)、平等割(世帯割)などを基準に保険料(税)を算定します。また、40~64歳の方の介護保険料は、国保の保険料(税)に上乗せして徴収されます。被扶養者になる共済組合の被扶養者になる場合と同様、所得などの制限があります。詳しくは、子どもなどの家族が加入している医療保険者にお尋ねください。147(H31. 4)