ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

就職結婚出産・育児家族が入学・進学病気・障害40歳家族が就職・結婚家族の介護家族が死亡退職死亡災害29 介護保険制度?介護保険とは?保険者?被保険者介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支えあう制度です。介護が必要と認められた高齢者は、認められた範囲で給付サービスを選択して受けることができます。介護保険は強制加入の社会保険です。身近な市町村及び特別区(東京23区)が保険者となって制度を運営し、必要な費用は40歳以上の国民全員が負担する保険料と公費(税金)によって賄われます。40歳以上の組合員及び被扶養者が、その居住地の市町村及び特別区(東京23区)の介護保険の被保険者となります。なお、被保険者は年齢によって次の2種類に分けられます。?第1号被保険者65歳以上の者?第2号被保険者40歳以上65歳未満の組合員及び被扶養者(注)1国内に住所を有しない者、2身体障害者療養施設など適用除外施設の入居者は適用されません。?介護保険の給付1.介護保険の給付には、要介護者が受ける介護給付と要支援者が受ける予防給付、さらに市町村独自の給付があり、いずれも市町村等の認定(要介護、要支援)を受けて、介護サービスを受けることになります。2.介護保険の各種サービスには、以下のようなものがあります。 ?訪問介護(ホームヘルプ)など、自宅で利用するサービス ?通所介護(デイサービス)、ショートステイなど、自宅から通って利用するサービス ?福祉用具の貸与や購入、住宅改修などの生活環境を整えるためのサービス?特別養護老人ホームへの入所など、生活の場を自宅から移して利用するサービス3.要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するため、要支援・要介護のあるおそれのある方については、介護予防事業(認知症予防・支援等)や包括的支援事業(総合相談支援)などの「地域支援事業」が行われます。?第1号被保険者と第2号被保険者第1号被保険者第2号被保険者年齢65歳以上の者40歳以上65歳未満の者介護サービスの利用条件介護保険料の算定方法介護保険料の徴収方法介護が必要になったときは、どのような原因であっても無条件にサービスを受けることができます。介護保険料は市町村ごとに決まります。所得に応じた段階別の定額制になっています。同一世帯に第1号被保険者が複数いる場合(夫婦ともに65歳以上のときなど)、保険料も複数人数分支払うことになります。老齢年金、遺族年金、障害年金の受給額が月額1万5000円以上の場合、保険料は年金から天引きされます。年金月額が1万5000円未満の者の保険料は、市町村が個別に徴収します。老化にともなう特定の病気(特定疾患:下記の注参照)が原因で介護が必要になったときに限り、サービスを受けることができます。共済組合の組合員:組合員は、標準報酬月額と標準期末手当等の支給額に介護掛金率を乗じた額を負担します。介護負担金は地方公共団体の負担です。また、任意継続組合員は短期掛金と介護掛金を一緒に納めますが、この場合地方公共団体の負担金も含めた額になります。国民健康保険の加入者:国保の保険料と同様に、世帯ごとに介護保険料を算定します。保険料の半分は公費負担です。介護保険の保険料は掛金同様、毎月の給料及び期末手当等から控除されます。被扶養者の掛金は徴収されません。(注)特定疾患とは次の16種類です。関節リウマチ/筋萎縮性側索硬化症/後縦靭帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/初老期における認知症/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老病/多系統萎縮症/脳血管疾患/閉塞性動脈硬化症/慢性閉塞性肺疾患/進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病/糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症/両側の膝関節又は股関節に著しい変形き回復を伴う変形性関節症/がんの末期(医師が一般に認められている医学的見地に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)(R2. 4)146