ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

就職結婚出産・育児家族が入学・進学病気・障害40歳家族が就職・結婚家族の介護家族が死亡退職死亡災害27 75歳到達時の自己負担限度額の特例高額療養費の自己負担限度額は、医療保険ごとに月単位で適用されるため、75歳になる誕生月には、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度でそれぞれ自己負担限度額まで負担していましたが、平成21年1月からは、他の医療保険から後期高齢者医療制度に移行される誕生月に限り、各医療保険での自己負担限度額が2分の1となりました。ただし、75歳の誕生月がその月の初日の場合は除きます。また、65歳以上(75歳未満)で障害認定により後期高齢者医療制度に該当した月は特例の対象になりません。75歳到達時特例対象療養の場合の算定基準額区分現役並み所得(標準報酬月額28万円以上)一般(標準報酬月額28万円未満)低所得者Ⅱ低所得者Ⅰ外来の上限額(個人ごと)28,800円9,000円4,000円月単位の上限額(世帯単位)40,050円+(医療費+133,500円)×1%<多数回該当:22,200>28,800円<多数回該当:22,200>12,300円7,500円(自己負担限度額の区分が一般の場合)共済組合→後期高齢前月自己負担限度額57,600円5月6月自己負担限度額28,800円▲本来額の1/275歳到達月75歳到達日本来額の1/2▼自己負担限度額28,800円翌月自己負担限度額57,600円57,600円57,600円57,600円(H31. 4)144