ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

就職結婚出産・育児家族が入学・進学病気・障害40歳家族が就職・結婚家族の介護家族が死亡退職死亡災害25 高齢受給者の給付「高齢受給者証」を70歳に達するときに交付します。65歳以上で一定程度の障害の認定を受けた場合を除いて、75歳からは後期高齢者医療制度に加入することになります。従って70歳以上になる月から後期高齢者医療制度に加入するまでの間は、高齢受給者として共済組合から給付を受けることになり、医療機関へ受診の際は、次の区分により共済組合から発行された、「高齢受給者証」を組合員証等と一緒に提示することになります。「高齢受給者証」は、70歳に達する月の上旬に本組合より自動発行します。?高齢受給者(70歳以上75歳未満)の負担割合組合員が70歳以上75歳未満の場合70歳以上75歳未満標準報酬月額が28万円未満被扶養者が70歳以上75歳未満の場合組合員が(※2)70歳以上(※1)標準報酬月額が28万円以上(※2)組合員が70歳未満標準報酬月額が28万円未満(※2)標準報酬月額が28万円以上(※3)医療費の自己負担2割医療費の自己負担3割(※3)医療費の自己負担2割(※3)医療費の自己負担2割医療費の自己負担3割(※1)3割負担と判定された者が、収入額が基準額(高齢者複数世帯520万円、高齢者単身世帯383万円)を超えていないときは、基準収入額適用申請書を提出し共済組合が認定した場合は、2割負担となります。(※2)70歳以上75歳未満の被扶養者を扶養している組合員。ただし、後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより被扶養者でなくなった者は、被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間に限り、この「被扶養者」の範囲に含まれます。(※3)昭和19年4月1日までに生まれた者は1割負担です。?高齢受給者(70歳以上75歳未満)の自己負担限度額70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費基準日(通常は毎年7月31日(死亡の場合には死亡日))時点の所得区分が、一般区分又は低所得区分に該当する場合は、計算期間(前年8月1日~7月31日までの期間)のうち、一般区分又は低所得区分であった月の1年間の外来療養に係る自己負担額の年間合計額が14万4,000円を超える場合に、その超えた金額を支給します。なお、計算期間中に医療保険者が複数ある場合は、年間の高額療養費は、保険者間で支給額を自己負担額の割合に応じて按分し、それぞれの保険者から支給されます。基準日(通常は毎年7月31日(死亡の場合には死亡日))現在の加入先が本組合である場合提出書類添付書類(1)基準日から過去1年間の間に他の健康保険に加入したことがない場合なし(申請不要)(2)基準日から過去1年間の間に他の健康保険に加入したことがある場合「高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」(2)の場合は、他の医療保険者が発行した高額療養費(年間合算)自己負担額証明書基準日(通常は毎年7月31日(死亡の場合には死亡日))現在の加入先が本組合でないが、過去1年間に本組合に加入したことがある場合提出書類「高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」その他申請後、本組合が、「高額療養費(年間合算)自己負担額証明書」を発行しますので、この証明書を添付の上、基準日現在加入している健康保険で申請してください。所得区分平成30年8月から外来(個人単位)世帯単位(入院含む)標準報酬月額83万円以上252,600円+(医療費-842,000円)×1%〔多数回該当140,100円〕一定以上所標準報酬月額53万円以上167,400円+(医療費-558,000円)×1%〔多数回該当93,000円〕得者標準報酬月額28万円以上80,100円+(医療費-267,000円)×1%〔多数回該当44,000円〕18,000円一般所得者(年間14.4万円上限) 57,600円〔多数回該当44,400円〕低所得者Ⅱ市町村民税非課税者24,600円8,000円低所得者Ⅰ所得が一定以下15,000円※低所得者Ⅱとは、住民税非課税世帯※低所得者Ⅰとは、住民税非課税世帯で年金収入80万円以下(H31. 4)142