ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

就職結婚出産・育児家族が入学・進学病気・障害40歳家族が就職・結婚家族の介護家族が死亡退職死亡災害◆留意点2「任用が月初ではない(月の中途で任用された)場合について」月の中途で任用された者については、上記要件を満たした翌月の初日が資格取得日となります。・例(前提として上記要件を満たしているものとして説明)<任用が月初ではない場合>1○H31.4は勤務した日が18日以上を満たせるため、Aの時点で組合員資格を取得することとなります。<任用が月初ではない場合>2○H31.4は勤務した日が18日以上を満たせないため、R1.5~R2.4で上記要件を満たせば、Bの時点で組合員資格を取得することとなります。◆留意点3「再度の任用との間に空白の期間がある場合について」再度の任用との間に空白の期間がある場合、任用の終了時にあらかじめ、任命権者と職員との間で次の任用の予定が明らかであるような事実が認められるなど、事実上の任用関係が中断することなく存続していると、勤務の実態に照らして判断される場合には、この期間は引き続く期間として取り扱うこととされています。なお、任命権者と職員との間で次の任用の予定が明らかであるような事実が認められることを証明する書類(任命権者の継続雇用を確認できるもの)が別途必要となります。・例(前提として上記要件を満たしているものとして説明)○再度の任用との間に空白の期間がある場合でも、事実上の任用関係が中断することなく存続していると認められる場合は、R2.3において勤務した日が18日以上ある場合はAの時点で組合員資格を取得することとなります。(R2. 4)7-2