ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

就職結婚出産・育児家族が入学・進学病気・障害40歳家族が就職・結婚家族の介護家族が死亡退職死亡災害22地方公共団体の条例等による福祉医療を受けるとき国や地方公共団体が実施している公費負担医療の該当者は、病院などで支払う一部負担金(自己負担金)が公費で助成されますので、共済組合では一部負担金払戻金や家族療養費附加金などの附加給付を支給しない給付調整を行っています。このため、次のような制度に該当するときは、届け出が必要になります。?都道府県及び市町村で実施1.老人医療費助成事業など高齢者に対する福祉医療給付2.心身障害者医療費助成事業など障害者に対する福祉医療給付3.母子医療費助成事業など母子家庭に対する福祉医療給付4.乳幼児医療費助成事業など乳幼児に対する福祉医療給付このうち乳幼児医療費助成事業は、居住地の助成対象年齢に該当していれば、同事業の該当者とみなして給付調整をしています。所得制限などで助成が受けられない場合は、その旨届け出が必要になります。?乳幼児医療に関する事務取扱について(1)様式「乳幼児医療該当・不該当申告書」の提出が必要な場合給付調整の対象年齢となる期間(市町村によって対象年齢は異なります。)については、乳幼児医療費助成制度の対象者とみなして、給付調整処理を行いますので、新たに乳幼児を被扶養者とする場合において当該医療助成の対象となっている場合は、提出の必要はありません。この様式を提出していただくのは、以下(ア)~(エ)に該当する場合となります。(ア)組合員が乳幼児を新たに被扶養者とする場合において、所得制限により住所地の市町村において乳幼児医療費助成制度の助成対象外となっている場合⇒「不該当」の届け出が必要です。(イ)既に乳幼児を被扶養者としている組合員で、乳幼児医療費助成制度の助成対象であった者が、所得制限により新たに乳幼児医療費助成制度の助成対象外となった場合⇒「不該当」の届け出が必要です。(ウ)既に乳幼児を被扶養者としている組合員で、乳幼児医療費助成制度の助成対象外であった者が、所得制限に該当しなくなったことにより新たに(又は、再び)乳幼児医療費助成制度の助成対象となった場合⇒「該当」の届け出が必要です。(エ)既に乳幼児を被扶養者としている組合員で、他の市町村への転居により乳幼児医療費助成制度の助成対象から助成対象外に、又は、助成対象外から助成対象への異動が生じる場合⇒「不該当」又は「該当」の届け出が必要です。提出時期添付書類(ア)の場合には、被扶養者申告書とともに提出をお願いします。(イ)及び(ウ)の場合には、対象者一覧表により調査を行います。(エ)の場合には、組合員から異動の連絡があれば、その都度お願いします。その都度FAXにより「該当」の場合は、乳幼児医療証又は乳幼児資格者証の写しを添付してください。「不該当」の場合は、次の1、2のいずれかを添付してください。1市町村が組合員に対して通知した「医療証交付(更新)申請却下通知書」等、助成対象外であることが明らかになる書類⇒前年の所得が制限額を超えた場合などは、市町村から不該当の旨の通知がありますが、必ず通知がなされるか否かは市町村の取扱いにより異なりますので、組合員にご確認願います。2源泉徴収票の写し⇒通知を紛失された方や通知書等の書類がない場合には、組合員の前年度所得に関する源泉徴収票を報告してください。(H30. 4)138