ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

就職結婚出産・育児家族が入学・進学病気・障害40歳家族が就職・結婚家族の介護家族が死亡退職死亡災害20第三者行為でケガや病気をしたとき?必ず共済組合に届け出る交通事故など、第三者(他人)の行為でケガや病気をしたときは、一般的に加害者である第三者が治療費などを負担することになります。しかし、このような場合でも、そのケガが公務上や通勤上でない場合には、組合員証等を使って診療を受けることもできます。この際に要した医療費は、共済組合が一時的に立て替えたものなので、共済組合は加害者に請求する権利(代位請求権)をもっています。したがって、他人の行為でケガや病気をしたときは、必ず共済組合に連絡し、損害賠償申告書を提出してください。?第三者の行為に該当する場合とは1.交通事故にあったとき2.けんかにより負傷した(巻き込まれた)とき3.工事現場の落下物などでケガをしたとき4.他人の飼い犬等にかまれたとき(その他)バイク・自動車等による単独事故は第三者の行為に該当しませんが、必ず共済組合に届け出てください。5.飲食店での食中毒?交通事故にあったら示談は慎重に交通事故にあったときは、必ず次のことをしましょう。1加害者を確認する運転者の氏名・住所・免許証番号、自動車の所有者の氏名・住所(営業用車両のときは、会社名・代表者名)などを相手から確認します。2警察に連絡するどんな小さな事故でも必ず警察に連絡し、「交通事故証明書」(人身事故扱い)の交付手続きをとります。3医師の診察を受ける(軽いケガでも必ず医師の診察を受けます。)4すぐ共済組合に連絡する「交通事故証明書」「医師の診断書」「損害賠償申告書」など、必要な書類を提出します。※組合員証等を使ったときは、所属所の共済事務担当課にその旨を連絡してください。5安易に示談しないその場で安易に示談すると、予想以上に治療費がかかったり、あとで後遺症が出たりするなど、しばしば問題が生じます。また、共済組合が治療に要した費用を加害者に請求できないような不利な示談をされた場合は、治療費を全額、被害者が負担しなければならなくなります。したがって、示談は共済組合へ連絡(相談)したうえで進めてください。提出書類提出期限その他留意点ア.事故発生時確認リスト事故等が発生し、組合員証を使用した場合に、第一報としてFAXにより提出してください。イ.損害賠償申告書(別紙様式第21号)その都度事故等が発生した際には、必ず所轄警察署に届出、現場調査を受けてください。添付書類(ア)事故発生状況報告書(イ)加害者の自動車損害賠償保険及び任意保険について(ウ)念書(エ)誓約書(オ)交通事故証明書(人身事故扱いのもの1通)(カ)人身事故証明書入手不能理由書※交通事故証明書の右下に物件事故と表示されている場合や負傷者が記載されていない場合(キ)治癒報告書(治療終了後)※治癒には、完全治癒のみではなく、症状が固定し、もはや治療効果が期待できなくなった場合も含まれます。(R2. 4)132