ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

就職結婚出産・育児家族が入学・進学病気・障害40歳家族が就職・結婚家族の介護家族が死亡退職死亡災害19非常災害で住居などに損害を受けたとき災害見舞金組合員又は被扶養者が水震、火災、その他非常災害により住居などに損害を受けた場合、請求により災害見舞金が支給されます。組合員又は被扶養者(別居の被扶養者を含む)が水震、火災、その他非常災害(盗難を除く)により住居又は家財に損害を受けた場合、損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。請求書類災害見舞金請求書(短第9号)請求書締切日毎月15日及び月末(休日の場合は前日)添付書類請求時期(ア)市区町村長、消防署長又は警察署長のり災証明書(請求書中に証明欄あり)(イ)り災状況内訳書(ウ)り災を受けた箇所を表示した家屋の平面図(エ)その他の書類で必要な場合は組合から指示ありその都度※災害が発生したときは、直ちに本組合まで連絡し、現地の調査を受けてください。(この場合現地の写真を撮影します。)給付金送金日全国市町村職員共済組合連合会より資金が交付された直近の15日又は末日※災害見舞金は全国市町村職員共済組合連合会が行う災害給付資金交付事業に対し給付に必要な資金の交付申請を行い、同連合会の審査を経て交付される資金により給付を行っています。支給額下記表のとおり損害の程度に応じて災害見舞金の支給額が算定されます。支給事由支給額●住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき●住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき標準報酬月額の3ヵ月分●住居及び家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき●住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき●住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき標準報酬月額の2ヵ月分●住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき●住居及び家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき●住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき●住居又は家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき標準報酬月額の1ヵ月分●住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき●住居又は家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき●住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき標準報酬月額の0.5ヵ月分●浸水によって平屋建ての家屋(家財を含む)が損害を受け、その認定が困難なとき床上120cm以上標準報酬月額の1ヵ月分床上30cm以上標準報酬月額の0.5ヵ月分(注)災害見舞金の額は、住居、家財のそれぞれについて別個に上記の表の損害の程度による月数を合算して算定いたしますが、この合算した月数は3ヵ月が上限とされています。(H31. 4)130