ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

就職結婚出産・育児家族が入学・進学病気・障害40歳家族が就職・結婚家族の介護家族が死亡退職死亡災害(調整対象とならない報酬の例)・傷病手当金等の算定の基礎とする日以外の日の勤務実績に基づいて翌月以後に支払われるもの【超過勤務手当、休日給、宿日直手当、特殊勤務手当等】(調整対象となる報酬の例)・一定の期間を対象として支給される報酬で、傷病手当金等の算定の基礎とする日以外の日も含めて報酬の対象としているもの(※)【通勤手当等】※一定の期間を対象として支給される報酬のうち調整対象とする報酬は、当該報酬が月額で支給される場合、当該報酬の月額に22分の1に相当する金額を日額として算出するものとする。※一定の期間を対象として支給される報酬であっても、実際に支給を受ける報酬の額が日割り計算で算出されており、傷病手当金等の算定の基礎とする日以外の日を対象として算出されている場合は、傷病手当金等との調整は行わない。※2育児休業手当金又は介護休業手当金(以下「育児休業手当金等」という。)と報酬との調整については、雇用保険制度における育児休業給付金又は介護休業給付金の支給の例に準ずるものとされており、育児休業手当金等の支給期間に報酬が支払われた場合であっても、育児休業手当金等の算定の基礎とする日以外の日の勤務実績に基づく報酬等については、育児休業手当金等との調整は行いません。(調整対象とならない報酬の例)・育児休業手当金又は介護休業手当金の算定の基礎とする日以外の日の勤務実績に基づいて翌月以後に支払われるもの【超過勤務手当、休日給、宿日直手当、特殊勤務手当等】・一定の期間を対象として支給される報酬で、育児休業手当金又は介護休業手当金の算定の基礎とする日以外の日に係るもの(※)【通勤手当等】※一定の期間を対象として支給される報酬であっても、実際に支給を受ける報酬の額が育児休業手当金又は介護休業手当金の算定の基礎とする日以外の日を含めて算定されている場合は、育児休業手当金等との調整は行わない。※一定の期間を対象として支給される報酬であって、実際に支給を受ける報酬の額が日割り計算で算出されており、育児休業手当金等の算定の基礎とする日を対象として算出されている場合は、育児休業手当金等との調整を行うこととなる。(H28. 4)128-3