ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

災害死亡退職家族が死亡家族の介護家族が就職・結婚40歳病気・障害家族が入学・進学出産・育児結婚就職資料休業給付と報酬等との調整に係る取扱いについて1傷病手当金等と報酬との調整(1)調整方法調整は、報酬を日額に換算し、当該報酬の日額(以下「報酬日額」という。)と標準報酬日額に支給割合(2/3)を乗じて得た日額(以下「給付日額」という。)を比較することにより行います。(法第71条、施行令第24条、運用方針第71条関係)以下「4傷病手当金の支給事務」まで、傷病手当金を例にしますが、他の休業給付についても同様です。・報酬日額≧給付日額→傷病手当金不支給・報酬日額<給付日額→給付日額から報酬日額を控除した額を傷病手当金として支給※給料日額=給料の1/22×手当率(改正前の法第44条第1項、第71条、施行令第24条第1項)※標準報酬の日額=標準報酬の月額の1/22(法第43条第1項)(5円未満の端数切捨て、5円以上10円未満の端数切上げ)(2)報酬日額の算出方法給付日額を算定する際の「標準報酬日額」の算定は、標準報酬月額の1/22となりますが、比較の対象となる「報酬日額」については、給料等を次の表の区分に応じて算出します。区分手当等の種類算出に用いる率日々の勤務に対して支給されると考えられるもの(日額で支給されるもので、勤務しない日について減額して支給されるもの)給料月額給料の調整額地域手当等勤務を要する日数分の1日々の勤務とは関係なく支給されるもの(月額で支給されるもの)給料の特別調整額初任給調整手当扶養手当住居手当通勤手当(※1、※2)単身赴任手当寒冷地手当等22分の1※1傷病手当金、出産手当金又は休業手当金(以下「傷病手当金等」という。)と報酬との調整については、健康保険制度における傷病手当金又は出産手当金の支給の例に準ずるものとされており、傷病手当金等の支給期間に報酬が支払われた場合であっても、傷病手当金等の算定の基礎とする日以外の日の勤務実績に基づく報酬については、傷病手当金等との調整は行いません。128-2(R2. 4)