ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

災害死亡退職家族が死亡家族の介護家族が就職・結婚40歳病気・障害家族が入学・進学出産・育児結婚就職(4)総務省令に該当し、育児休業手当金の支給期間を延長するとき組合員が養育する子が1歳に達した日後においても下表に掲げる総務省令に該当する場合は、その子が1歳6ヵ月に達するまでの間請求により育児休業手当金の支給期間が延長されます。また、当該子が1歳6ヵ月に達した時点で保育所に入れない等の場合に再申請を行うことにより、最長2歳に達するまで育児休業手当金の支給期間が再延長されます。なお、延長申請後、育児休業期間に変更等があった場合若しくは保育所への入所が可能になった等、総務省令に該当しなくなった場合は、再度支給期間の変更申請が必要です。育児休業に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日(パパママ育休プラス制度の場合は休業終了予定日。再延長の場合は1歳6ヵ月到達日)後の期間について、当面その実施が行われない場合【条件】1歳の誕生日(パパママ育休プラス制度の場合は休業終了予定日。再延長の場合は1歳6ヵ月到達日)の前日までに保育所に申出をし、入所希望日が誕生日(パパママ育休プラス制度の場合は休業終了予定日。再延長の場合は1歳6ヵ月到達日)以前であり、誕生日(パパママ育休プラス制度の場合は休業終了予定日。再延長の場合は1歳6ヵ月到達日)以後の期間について保育所へ入所できない場合【添付書類】保育所の入所に関する市町村長等の証明書(入所不承諾証明書等)【施行に係る取扱い】(1)保育所へ入所できない事例(市町村長の証明書)1保育所に空きがない。(保育可能な保育所がない。例えば保育入所可能年齢が2歳から)2子が傷病中あるいは障害があり保育所が入所を拒否した。3保育所の入所開始日が毎年4月と決まっている。4通える範囲に保育所がない。5組合員が夜勤であるため夜間に保育所に預けたいが、夜間対応の保育所がない。6当初から1歳を超える期間について育児休業を取得しているため保育所が入所を拒否した。7希望する保育所については入所できないが同一市町村内に他に入所可能な保育所がある。8市町村が「待機児童ゼロ」という方針を掲げている。(2)上記2~8の場合は、市町村長の証明書が得られない場合がある。これらの場合、状況に応じて事実を確認できる書類の提出を求めて要件の確認を行うこととなる。例えば、育児休業実績証明書等により育児休業の事実を確認し、保育所に入所困難であることを組合員及び所属機関の長から適宜書類を提出してもらうことにより確認することとなる(雇用保険の取扱いと同様。)。ただし、これによりがたい場合にあっては、組合員及び保育所あるいは所属所から書類等によって実情を確認することとし、保育所へ入所できないことについてやむを得ないとき組合で認める場合は、支給して差し支えない。(3)上記1~8のケースのほかに、諸般の事情により保育所への申込みがない等の延長要件の不備が生じてしまった場合であって、延長要件の不備について組合員に責めがないと認められるものは、組合で書面等により実情を確認の上、保育所へ入所できないことが認められるものについては、弾力的に取り扱うものとする。(4)慣らし保育の実施期間については、待機期間とみなし、支給するものとする。常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって当該子が1歳に達する日(パパママ育休プラス制度の場合は休業終了予定日。再延長の場合は1歳6ヵ月到達日)後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合イ.死亡したとき。ロ.負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき。ハ.婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき。ニ.6週間(多胎妊娠にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。【条件】1歳以降の期間について養育を行う予定であった配偶者が、上記の施行規則第2条の5の3第2号イからニに定めるいずれかに該当した場合【添付書類】「イ」に該当する場合・・・世帯全員の住民票及び母子健康手帳の写し「ロ」に該当する場合・・・医師の診断書等及び母子健康手帳の写し「ハ」に該当する場合・・・世帯全員の住民票及び母子健康手帳の写し「ニ」に該当する場合・・・母子健康手帳の写し【施行に係る取扱い】組合員が当初から1歳を超える期間について育児休業を取得している場合は、支給できない。ただし、配偶者が育児休業を取得する予定であったが、当該配偶者が当初から施行規則第2条の5の3第2号に定める事由に該当し、やむを得ず組合員が当初から1歳を超える期間について育児休業を取得せざるを得なかった場合は、支給するものとする。また、組合員と配偶者が交替で育児休業を取得する予定であった場合は、1歳以降の期間について配偶者が育児休業を取得する予定であったならば、支給する。なお、育児休業を取得する予定であったか否かについては、本人及び所属所に調査確認し本組合で判断する。125(H31. 4)