ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

ページ
159/268

このページは ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド の電子ブックに掲載されている159ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

就職結婚出産・育児家族が入学・進学病気・障害40歳家族が就職・結婚家族の介護家族が死亡退職死亡災害請求書類育児休業等掛金免除(変更)申出書兼育児休業手当金(変更)請求書(基本期間支給分)(短第7号の1)育児休業等掛金免除申出書兼育児休業手当金請求書添付書類請求書締切日請求時期(ア)住民票の写し等組合員の配偶者であることを確認できる書類(イ)組合員の配偶者が、子が1歳に達する日以前において育児休業していることを確認できる書類〔配偶者が民間企業勤務の場合〕・「育児休業取扱通知書」の写し〔配偶者が公務員の場合〕・「育児休業に関する所属機関の長の証明書」の写し毎月末日(休日の場合は前日)延長事由に該当後その都度配偶者の氏名及び配偶者の育児休業期間について記入してください。(3)育児休業期間に変更があったとき育児休業中の組合員について、子が1歳に達するまでの育児休業期間を短縮又は延長した場合や、次子の出産に伴い産前産後休暇を取得したことから、育児休業期間が終了する場合には、育児休業手当金の支給期間についても変更となることから、変更請求書の提出が必要となります。なお、退職によって育児休業期間が終了する場合には、提出の必要はありません。育児休業等掛金免除(変更)申出書兼育児休業手当金(変更)請求書請求書類育児休業等掛金免除(変更)申出書兼育児休業手当金(変更)請求書(基本期間支給分)(短第7号の1)添付書類育児休業期間の変更の事実及び変更の期間を証明する書類(辞令書の写し又は育児休期間終了証明書等)請求時期変更事由に該当後その都度請求書締切日毎月末日(休日の場合は前日)その他留意点変更請求書の提出が遅れたことにより、遡及して育児休業手当金について過支給分が生じた場合は、後日組合員に対し還付請求することとなります。また、不足支給分が生じた場合には、当月支給分と併せて追加支給することとなります。変更請求時点における掛金の標準となる等級及び標準報酬月額を記入してください。(R2. 4)124