ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

ページ
157/268

このページは ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド の電子ブックに掲載されている157ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

就職結婚出産・育児家族が入学・進学病気・障害40歳家族が就職・結婚家族の介護家族が死亡退職死亡災害16育児のため仕事を休んだとき育児休業手当金組合員が組合員の3歳に満たない子※の育児のために育児休業を取得するときは、請求をすると育児休業手当金が支給されます。組合員が、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号及び同法第23条第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業をし、その間報酬の全部又は一部が支給されない場合、組合員の経済的援助のため育児休業手当金が支給されます。※育児休業の対象となる子の範囲……1法律上の親子関係がある子(実子及び養子)2特別養子縁組の監護期間にある子3養子縁組里親に委託されている子(1)新たに育児休業を取得したとき請求書類育児休業等掛金免除(変更)申出書兼育児休業手当金(変更)請求書(基本期間支給分)(短第7号の1)請求時期請求期間経過後1ヵ月単位(月の初日から末日)でその都度添付書類(ア)育児休業の事実及び期間を証明する書類(辞令書の写し等)(イ)勤務しなかった期間に係る報酬支給についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明(請求書中に証明欄あり)請求書締切日給付金送金日毎月末日(休日の場合は前日)請求書締切月の翌月末日(休日の場合は前日)支給額1日につき標準報酬日額×180日までは67/100180日を超える期間は50/100注:支給額には雇用保険法の規定による育児休業給付に準じた上限額があります。支給期間その他留意点1育児休業を取得した期間のうちその子が1歳に達する日までの期間(女性の場合は産休期間を含む)2保育所に入所できない等の総務省令に該当する場合は、その子が1歳6ヵ月に達する日までの期間(詳細については「(3)総務省令に該当し、育児休業手当金の支給期間を延長するとき」を参照)32の延長を行った子が2と同様1歳6ヵ月に達した時点で保育所に入所できない等の総務省令に該当する場合は、その子が2歳に達する日までの期間4組合員と配偶者がともに育児休業を取得する場合は、その子が1歳2ヵ月に達する日までの期間のうち1年間(詳細については、「組合員及び配偶者(父母)がともに育児休業を取得するとき(パパママ育休プラス制度)」を参照)1報酬の全部又は一部が支給されている場合、その支給額が育児休業手当金より少ない場合に限り、その差額分が支給されます。2勤務を要しない日(土・日曜日)については、支給されません。(週休日が土・日曜日以外の日と定められている場合は、土・日曜日について勤務を要しない日とみなします。)※「資料休業給付と報酬等との調整に係る取扱いについて」を参照。3雇用保険法が適用される職員の場合は、育児休業給付金が優先して適用となります。育児休業等掛金免除(変更)申出書兼育児休業手当金(変更)請求書育児休業期間については、末日が最長子が3歳に達する日以内の日となっているか確認してください。育児休業手当金請求期間については、末日が子が1歳に達する日以内の日となっているか確認してください。ワンポイント育児休業期間中について、申出をすることによって掛金及び負担金が全額免除されます。※詳細については、「調定関係15育児休業を取得し掛金免除を受けるとき」を参照。(R2. 4)122