ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

就職結婚出産・育児家族が入学・進学病気・障害40歳家族が就職・結婚家族の介護家族が死亡退職死亡災害14出産のため仕事を休んだとき出産手当金組合員が出産のため勤務を休み、報酬(全部又は一部)が支給されない場合、請求をすると出産手当金が支給されます。組合員が出産した場合に、その前後の期間について勤務に服さなかったために報酬の全部又は一部が支給されない場合出産手当金が支給されます。なお、妊娠4ヵ月以上の出産であれば、正常分娩、異常分娩、生産、死産を問わず支給の対象となります。また、勤務しなかった事情については、傷病手当金とは異なり、母体保護の目的を持つものであることから、勤務に従事する能力の有無にかかわらず、勤務しなかった期間とされます。支給額支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間の標準報酬月額12月以上ある場合12月未満の場合支給が始まる日の属する月以前の直近の継続した1年間の標準報酬月額の平均額の22分の1相当額(標準報酬日額)の3分の2に相当する額下記1と2のいずれか低い方の3分の2に相当する額1組合員の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の22分の1相当額2加入している共済組合の前年度の9月30日での全組合員の平均の標準報酬月額の22分の1相当額※制度改正に伴う経過措置は、今後の政省令等の公布により変更になる可能性があります。請求書類出産手当金請求書(短第5号)請求書締切日毎月15日及び月末(休日の場合は前日)添付書類支給期間(ア)出産に関する医師又は助産師の証明書(請求書中に証明欄あり)(イ)勤務しなかった期間に係る給料支給についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明(請求書中に証明欄あり)(ウ)「報酬支給額証明書」(初回請求時のみ)出産日(出産日が出産予定日後であるときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)、出産の後56日までの期間給付金送金日その他留意点請求書15日締切分→翌月15日(休日の場合は前日)請求書月末締切分→翌月末日(休日の場合は前日)1報酬の全部又は一部が支給されている場合、その支給額が出産手当金より少ない場合に限り、その差額分が支給されます。(通常は条例等によって、産前産後休業期間中は給料が全額支給されるため、出産手当金は全額支給停止となります。)2勤務を要しない日(土・日曜日等)については、支給されません。請求時期請求期間経過後その都度※「資料休業給付と報酬等との調整に係る取扱いについて」を参照。出産手当金請求書出産手当金請求書請求期間の属する月の掛金の標準となる標準報酬月額を記入してください。ワンポイント11年以上組合員であった者が退職時に出産手当金を受給している場合(報酬との調整により全額支給停止されている場合を含む)、引き続き残りの期間について支給されます。※詳細については、「31退職後の給付」を参照。2産前産後休業期間中について申出をすることによって報酬の支給の有無にかかわらず掛金及び負担金が全額免除されます。※詳細については、調定関係「14産前産後休業をしたとき」を参照。(R2. 4)120