ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

災害死亡退職家族が死亡家族の介護家族が就職・結婚40歳病気・障害家族が入学・進学出産・育児結婚就職傷病手当金にかかるQ&A制度に関することQA請求可能です。休職していた者が懲戒免職になった。傷病手当金は請求できるか?●傷病手当金の退職後の継続給付については、地共済法第68条第5項のとおり、「1年以上組合員であった者が退職した際に、傷病手当金を受けている場合には、その者が退職しなかったとしたならば受けることができる期間、継続してこれを支給する」とされています。●同項の「退職」は、地共済法第2条第4号において、職員が死亡以外の事由により職員でなくなることとされています。●懲戒免職は、職員としての身分を剥奪される処分にあたり、懲戒免職での退職は、地共済法第2条第4号の「退職」に含まれるものと考えます。傷病手当金の支給について、数年前うつ病で傷病手当支給のあった者が、復職したのち、再度うつ病となり、休職することとなった。この場合、再度傷病手当金を請求可能か?地共済法第68条のとおり、同一の病気による給付は「支給開始日から通算して1年6ヵ月間」となっています。次に問題となるのは、前発うつ病と後発うつ病が同一傷病となるかどうかですが、目安として「3年以上、通院については月1回程度、調剤量も休職時と比較して減少しており、いずれも予防的措置である」場合は社会的治癒が認められ、後発うつ病についても新たに支給が可能です。ただし、個別の事例に応じて総合的に判断するため、数値的な基準はありませんので、当該事例については事前に共済組合にご相談ください。死亡した者について、遡って傷病手当金を請求したいが可能か?請求可能です。添付書類は、通常の請求時と同様の書類をご準備ください。請求者欄は、遺族に署名いただいた上で、続柄を併記し、除籍謄本と住民票除票を添付して請求してください。生計同一でない場合は生計維持に関する申立書を作成ください。既に傷病手当金受給中の者が、別傷病(前発傷病との因果関係なし)により、仕事を休むことになった。留意事項等について、教えて欲しい。後発傷病の支給開始日は、3日間の待機期間を経過した日となります。支給開始日において傷病手当金の金額を算定し、前発傷病、後発傷病、いずれの傷病手当金の金額が高くなるのかを比較し、高い方を支給することになります。支給満了日は、後発傷病の支給開始日から1年6ヵ月経過時点となり、重複している期間についてはいずれをも併給することは出来ません。前発傷病の支給期間が満了した後は、後発傷病に係る傷病手当金の支給が開始となります。手続に関することQA請求期間は5月31日までであるが、医師証明欄の証明日が5月30日付けである。訂正は必要か?未来日における証明は受付できませんので、請求期間以降の証明となるよう書類を補正してください。申請書の医師の証明欄について、請求期間と同一でない記入があった。訂正が必要か?医師が勤務できないと認めた期間に、請求期間が含まれている必要があります。請求期間が、医師が勤務できないと認めた期間を超過している場合は、医師に訂正いただいた上で提出ください。報酬支給額証明書に記載する金額で、給与改定があった場合は、改定後の金額を書いて差し支えないか?差し支えありません。ただし、傷病手当金の額はその支給を始める日において固定されるため、支給額決定後の遡及給与改定等により、標準報酬月額等が変更となっても傷病手当金額は再算定されません。支給期間が令和2年10月までの者で、令和2年3月分まですでに請求済みであり現在、令和2年12月だが、請求可能か?可能です。4月分から10月の支給終了日までの請求をしてください。ただし、時効にご留意ください。報酬支給額証明書に、通勤手当を記載したが、4月、10月の年2回の支払いである。どのように記載すれば良いか?月単位に割り戻してご記入ください。円未満の端数については、切り捨てて記入してください。119-2(R2. 4)