ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

災害死亡退職家族が死亡家族の介護家族が就職・結婚40歳病気・障害家族が入学・進学出産・育児結婚就職その他留意点1同一の傷病について「障害厚生年金」等・「障害基礎年金」・「障害手当金」を受給しているとき、又は老齢を給付事由とする「老齢厚生年金」を受給しているときは、それらの受給額が傷病手当金より少ない場合に限り、その差額分が支給されます。(在職中により年金が全額支給停止されているときを除く。)2報酬の全部又は一部が支給されている場合、その支給額が傷病手当金より少ない場合に限り、その差額分が支給されます。3出産手当金が支給されている場合、その期間中傷病手当金は支給されません。4勤務を要しない日(土・日曜日等)については、支給されません。※「資料休業給付と報酬等との調整に係る取扱いについて」を参照。ワンポイント・「公務によらない病気又はケガ」とは……療養の給付又は療養費の支給を受ける場合のほか、自費で診療を受ける場合及び診療は受けなくても医師の指導による自宅療養又は静養の場合も含まれます。ただし、単に休養のため休暇をとった場合は含まれません。・「勤務に服することができなくなった日から起算して4日目から」とは……勤務に服することができなくなった日から3日間は待機期間とされます。この待機期間が設けられた趣旨は、傷病手当金の支給を受けるためにする詐病又は怠惰を防止するためのものと解されています。なお、この待機期間は3日間連続している必要がありますが、その間の報酬の支給の有無には関係なく、また同一の傷病については3日間でよいが、異なる傷病については別に待機期間が必要となります。※※有給休職において、報酬日額より給付日額が多い場合、その時点より傷病手当金は支給されます。「休業給付と報酬等との調整に係る取扱いについて」を参照。●同一傷病の傷病手当金について傷病手当金の支給期間は、地方公務員等共済組合法第68条4項の規程において、同一の傷病については、その支給を始めた日から通算して1年6ヵ月間とされており、また、同法運用方針第68条関係第4項の2において、傷病のため勤務に服することができなかった日について、報酬が支給されても、その日は傷病手当金の支給期間に算入されるが、病気の途中で出勤し、再び同じ傷病で欠勤した場合には、その出勤した期間は支給期間に算入せず、前後の期間を通算して1年6ヵ月間に達するまで傷病手当金を支給できることとされています。(例)うつ病により休職し、再度同一傷病のため休職したケース1234H31.1月1日より傷病手当金の支給開始AH31.4月1日より復職R2.1月1日より病気休暇R2.4月1日より休職BAの期間とBの期間を通算して1年6ヵ月経過日まで傷病手当金の支給期間となります。ただし、破線期間中に、有給休暇、特別休暇、夏季休暇、病気休暇等を取得した場合及び祝日等は、傷病手当金の支給対象期間として算入されます。※あくまで参考例のため、病気休暇や休職の要件により、各所属所によって取扱いが異なる場合があります。118-2(R2. 4)