ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

災害死亡退職家族が死亡家族の介護家族が就職・結婚40歳病気・障害家族が入学・進学出産・育児結婚就職12高額介護合算療養費介護保険受給者が存在する世帯の組合員が、市区町村役場の介護保険担当課に申請を行い、介護保険の自己負担額証明書の交付を受けた後に共済組合に申請をすることで、毎年8月~翌年7月までの1年間の医療と介護の自己負担額の年間合計額が下記の自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分が共済組合と市区町村の介護保険者で按分計算され、それぞれより支給されます。70歳未満提出書類所得区分平成27年10月以降標準報酬月額ア83万円以上標準報酬月額イ53万円以上83万円未満標準報酬月額ウ28万円以上53万円未満標準報酬月額エ28万円未満低所得者オ(市町村民税非課税者等)介護合算算定基準額(年間の自己負担限度額)212万円141万円67万円60万円34万円高額介護合算療養費支給・自己負担額証明書交付申請書(短第1号の4)70歳以上一定以上所得者所得区分標準報酬月額83万円以上標準報酬月額53万円以上標準報酬月額28万円以上介護合算算定基準額(年間の自己負担限度額)平成27年10月から67万円平成30年8月から212万円141万円67万円一般所得者56万円56万円低所得者Ⅱ市町村民税非課税者31万円31万円低所得者Ⅰ所得が一定以下19万円19万円※対象世帯に70~74歳と70歳未満が混在する場合、まず70歳~74歳の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用する。※介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円※低所得Ⅱとは、住民税非課税世帯※低所得Ⅰとは、住民税非課税世帯で年金収入80万円以下添付書類提出期限留意点介護保険者の発行する自己負担額証明書※省略する場合は別途同意書が必要です。1年間(毎年8月1日~翌年7月31日まで)の計算期間到来後のその都度医療保険又は介護保険の自己負担額のいずれかが0円である場合は対象外また、入院時食事療養費及び入院時生活療養標準負担額も対象外【制度の概要】医療保険制度並びに介護保険制度においては、それぞれの給付にかかる自己負担額について月単位で上限を設け、負担軽減を図っているが、これらの給付を受けてもそれぞれの負担が長期にわたり重複している世帯では、なお重い負担となることから、医療保険並びに介護保険の自己負担額の合算額について年単位で上限を設け、費用負担の軽減を図ることを目的とした合算制度です。高額介護合算療養費支給・自己負担額証明書交付申請書漏れのないように記入してください。117(R2. 4)