ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

就職結婚出産・育児家族が入学・進学病気・障害40歳家族が就職・結婚家族の介護家族が死亡退職死亡災害5本組合の附加給付及び一部負担金払戻金請求は不要です。通常3 ? 4ヵ月後に組合員の届出口座へ自動的に振り込まれます。自己負担額(入院時食事療養費・入院時生活療養費等を除く)から高額療養費として支給される(※額を控除したあとの額が1件25,000円(上位所得者)は1件50,000円)を超えるとき支給されます。ただし、公費負担医療制度等に該当し、実質の自己負担額が基準額に満たない場合は給付調整を行います。支給額=自己負担額?高額療養費?25,000円(上位所得者(※)は50,000円)(超える金額が1,000円以上となる場合に支給。100円未満の端数は切捨て)(※)上位所得者とは、療養のあった月の標準報酬月額が530,000円以上の組合員とその被扶養者をいいます。【支給事例1】70歳未満の組合員(標準報酬月額34万円)が入院し、医療費が20万円かかった場合7割分3割分療養の給付140,000円一部負担金払戻金35,000円最終的な自己負担額25,000円一部負担金払戻金=60,000円(医療費の3割)-25,000円=35,000円(百円未満切捨て)最終的な自己負担額=25,000円【支給事例2】70歳未満の組合員(標準報酬月額34万円)が入院し、医療費が100万円かかった場合7割分療養の給付700,000円高額療養費212,570円3割分一部負担金払戻金62,400円最終的な自己負担額25,030円高額療養費算定基準額=80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円高額療養費=300,000円(医療費の3割)-87,430円=212,570円一部負担金払戻金=87,430円(なお残る自己負担)-25,000円=62,400円(百円未満切捨て)最終的な自己負担額=25,030円○世帯合算の場合高額療養費の世帯合算に該当する場合、高額療養費が支給されても、なお残る自己負担額が50,000円(上位所得者及びその被扶養者にあっては、100,000円)を超えたときは、その超えた額が支給されます。【支給事例3】70歳未満の組合員A(標準報酬月額34万円)が入院し、医療費が100万円かかり、同月に70歳未満の被扶養者Bが外来で20万円の医療費がかかった。7割分3割分療養の給付840,000円高額療養費270,570円一部負担金払戻金39,400円最終的な自己負担額50,030円高額療養費算定基準額=80,100円+{(1,000,000円+200,000円)-267,000円}×1%=89,430円高額療養費=(300,000円+60,000円)-89,430円=270,570円家族療養費附加金=89,430円(なお残る自己負担)-50,000円=39,400円(百円未満切捨て)最終的な自己負担額=50,030円※ただし、当該合算された施行令第23条の3の2第1項第1号イからニまでに掲げる金額のうち25,000円(上位所得者に係るものにあつては、50,000円)以上のもの(以下「高額療養負担額」という。)が1件のみであり、かつ、高額療養負担額に合算された高額療養負担額以外の金額(以下「特定合算対象額」という。)が25,000円(上位所得者に係るものにあつては、50,000円)未満の場合にあつては、高額療養負担額と特定合算対象額の合計額からこれらに係る高額療養費と特定合算対象額に25,000円(上位所得者に係るものにあつては、50,000円)を加えた額を控除して得た額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。(H31. 4)104-3