ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

就職結婚出産・育児家族が入学・進学病気・障害40歳家族が就職・結婚家族の介護家族が死亡退職死亡災害こんなとき高額療養費が支払われます。1自己負担額が限度額を超えたとき2同じ世帯で合算した場合1人が1ヵ月に、同じ医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。自己負担額自己負担限度額払い戻し同一世帯で、同じ月内に、21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。¥21,000以上¥21,000以上3限度額を超えた月が年4回以上あったとき4特定の疾病の場合過去12ヵ月間に、1つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からは、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。約80,100円下記の疾病は、毎月の自己負担額が年齢や所得にかかわらず10,000円までとなります。(1)血友病(2)人工透析が必要な慢性腎不全※(3)血液製剤に起因するHIV感染※人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担額が20,000円となります。44,400円の部分が払い戻し1回目2回目3回目4回目※所得区分が「一般」の場合これらの疾病の患者さんは、「特定疾病療養受療証交付申請書」に当該疾病についての医師の証明を受けていただき、共済組合に提出してください。「特定疾病療養受療証」が交付されます。受診時、病院の窓口にこの受療証と組合員証等を提示します。・各月の1日から月末までを1ヵ月として計算。高額療養費の支給基準・2つ以上の医療機関にかかった場合は、それぞれが別計算。・外来と入院は、同じ医療機関でも別計算。・医科と歯科は、同じ医療機関でも別計算。・差額ベッド代・入院時食事療養費・入院時生活療養費などは計算対象外。(H31. 4)104