ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

災害死亡退職家族が死亡家族の介護家族が就職・結婚40歳病気・障害家族が入学・進学出産・育児結婚就職3病気やケガで医療を受けたとき自己負担3割で医療を受けられる療養の給付(組合員)/家族療養費共済組合の組合員とその家族(被扶養者)は、公務によらない病気やケガをした場合、医療機関の窓口で組合員証等を提示すれば、一定の自己負担で診療(療養の給付)を受けることができます。なお、組合員証等が使えるのは、保険医療機関に指定された病院や医院だけなので、注意してください。?医療費の自己負担割合(外来・入院とも)対象者自己負担割合小学校就学前2割小学校就学後~70歳未満3割70歳以上75歳未満(※1)一定以上所得者(※2)一般3割2割(注(※1)一定以上所得者とは、療養のあった月の標準報酬月額が280,000円以上で、かつ70歳以上の被扶養者)がいる場合は、その者の収入も含めて年収520万円、70歳以上の被扶養者がいない場合は年収383万円以上の者。(注)70歳に達し後期高齢者医療制度の被保険者になったため被扶養者でなくなった者のうち、被扶養者でなくなってから5年以内の者を含む。(※2)70歳未満の組合員に扶養される70歳以上75歳未満の被扶養者は「一般」に該当。入院したときの食事代入院時食事療養費/家族入院時食事療養費65歳未満の人が入院中に食事の提供を受けるときは、所得に応じて下表の金額(食事療養標準負担額)を自己負担します。食事代がこの金額を超えたときには、その超えた分を共済組合が負担します。なお、食事代の標準負担額は、附加給付、一部負担金払戻金、高額療養費の対象とはなりません。?入院時の食事の標準負担額(1食につき)一般460円3ヵ月(90日)までの入院210円住民税非課税世帯低所得者4ヵ月目(91日目)以降の入院160円住民税非課税世帯で所得が一定基準に満たない70歳以上の高齢受給者100円※低所得者(組合員及び被扶養者全員が住民税非課税である者)が入院時食事療養費の減額を受けるには「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、入院する前に申請してください。提出書類入院時食事療養費請求書(短第1号の2)提出期限その都度添付書類(ア)支払った標準負担額の減額の認定に関する事実を証明する書類(イ)医療機関発行の入院に係る支払った費用の領収書その他留意点限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提出しなかったため、減額されない標準負担額を支払ったとき(組合がやむを得ないと認めたもの)101(R2. 4)