ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

ページ
122/268

このページは ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド の電子ブックに掲載されている122ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

災害死亡退職家族が死亡家族の介護家族が就職・結婚40歳病気・障害家族が入学・進学出産・育児結婚就職養育特例の事例(1)3歳未満に満たない子が1人の場合掛金等を算定するときの標準報酬月額年金額を算定するときの標準報酬月額出生▽就業(厚年3号)産休育休就業・短時間勤務等(厚年3号)実際の報酬額掛金・負担金免除育児休業等終了時改定従前標準報酬月額みなし実際の報酬額☆基準月養育特例の期間育児部分休業等により、標準報酬月額が子を養育することとなった日の属する月の前月(基準月)の従前標準報酬月額を下回っているため、この額が年金額の算定上、保障されます。(2)3歳に満たない子が複数(2人)の場合掛金等を算定するときの標準報酬月額年金額を算定するときの標準報酬月額第1子出生▽第2子出生▽就業(厚年3号)就業・短時間勤務等産休育休産休(厚年3号)育休就業・短時間勤務等(厚年3号)実際の報酬額掛金・負担金免除育児休業等終了時改定従前標準報酬月額みなし従前標準報酬月額みなし実際の報酬額掛金・負担金免除実際の報酬額☆基準月第1子に係る養育特例☆基準月第2子に係る養育特例第2子の産前産後休業開始によって、第1子に係る養育特例の終了がなかったとしたならば、第2子の基準月(第2子を養育することとなった日の属する月の前月)において、第1子の従前標準報酬月額がみなされる場合、第1子の従前標準報酬月額を第2子の従前標準報酬月額に引き継ぎます。95-5(H29. 4)