ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

就職結婚出産・育児家族が入学・進学病気・障害40歳家族が就職・結婚家族の介護家族が死亡退職死亡災害173歳未満の子を養育することとなったとき(養育特例)年金額を算定する特例措置として、平成27年10月1日から新たな制度「養育期間標準報酬月額特例」(以下「養育特例」という。)が始まり、下記の養育特例の対象要件を満たせば、将来の年金計算を行う際に、従前の高い標準報酬月額を適用することができます。〔このことによる掛金(保険料)等の追加徴収はありません。〕?養育特例制度の内容平成27年10月から標準報酬制が導入されたことに伴い始まった制度で、3歳未満の子を養育している期間中の組合員の標準報酬月額が下がったとき、組合員の申出により、養育期間前の高い標準報酬月額を基に将来の年金額を算定します。この特例により、育児部分休業等により養育期間中の報酬が下がったことによって、将来の年金額が低くなることを防ぐための制度です。?養育特例の対象者3歳未満の子と同居し養育している組合員(別居の場合は、養育特例の対象になりません。)<養育特例の対象要件についての留意点>1養育する子が被扶養者に認定されているかどうかを問いません。また、父母どちらにも適用されます。2育児休業等を取得していない方も対象になります。?養育特例の対象期間3歳未満の子を養育している期間<養育を開始した日の属する月から、養育を終了した日の翌日の属する月の前月までが対象です。>「養育を開始した日」とは、1子が出生したとき2子を養子としたとき3別居していた子と同居することとなったとき4特別養子縁組の監護期にある子5養子縁組里親に委託されている子「養育を終了した日」とは、1養育している子が3歳に達したとき2組合員が死亡又は退職したとき3他に3歳に満たない子を養育することとなったとき4子が死亡したとき又は子を養育しないこととなったとき5育児休業等(掛金免除)を開始したとき6産前産後休業(掛金免除)を開始したとき7被保険者が70歳に到達したとき(退職等年金給付は除く)?養育特例が適用される場合3歳未満の子を養育している組合員の標準報酬月額が、当該子の養育を開始した日の属する月の前月(以下「基準月」という。)の標準報酬月額(以下「従前標準報酬月額」という。)を下回ったとき、組合員の申出により年金額の算定においては従前標準報酬月額を適用します。<養育特例の適用となる主なケース>1育児部分休業や育児短時間勤務を取得している組合員(育児休業終了時改定により標準報酬月額が減額改定)2標準報酬月額が定時決定や随時改定により減額改定した組合員3一元化(平成27年10月1日)施行時の取扱いに該当する組合員(子がH24.11.1生~H27.10.31生の場合)*産前産後休業・育児休業による掛金免除期間中は、養育特例の適用がありません。*養育特例の適用期間中に徴収する保険料は、実際の(低い)標準報酬月額より算定した額で徴収されます。*傷病手当金等の短期給付の算定基礎となる標準報酬月額には適用されません。*養育期間中の標準報酬月額が従前標準報酬月額を下回らない場合は、実際の標準報酬月額によって年金額を算定します。(R2. 4)95-2