ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

就職結婚出産・育児家族が入学・進学病気・障害40歳家族が就職・結婚家族の介護家族が死亡退職死亡災害14産前産後休業したとき産前産後休業を取得した場合、掛金・負担金は免除になります。産前産後休業中は有給・無給の有無に関わらず、組合員の申出により掛金(保険料)及び負担金(短期・介護・厚生年金保険・退職等年金・保健)が免除されます。?産前産後休業期間産前産後休業期間とは、出産日(出産予定日の後に出産した場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の後56日までの期間のうち、地方公共団体における特別休暇の産前産後休暇を取得した期間で有給休暇は含まれません。?掛金(保険料)・負担金の免除期間産前産後休業を開始した日(出産日(出産予定日の後日出産した場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日))の属する月から、その産前産後休業が終了する日(出産日の後56日)の翌日の属する月の前月までの期間です。※妊娠4ヵ月以上(85日以上)の分娩であれば死産等であっても産後休業が付与されることから、その産前産後休業期間は掛金免除の対象になります。?産前産後休業が終了したとき産前産後休業が終了したときにつきましては、「7標準報酬制参照してください。―産前産後休業終了時改定―」を?掛金(保険料)・負担金免除の申出手続き1.出産予定日前に掛金免除申出書を提出する場合の取扱い(基本的な方法)(1)実際の出産日が出産予定日より早くなった場合提出書類Ⅰ.産前産後休業開始時産前産後休業掛金免除申出書Ⅱ.出産後産前産後休業掛金免除変更申出書ワンポイント出産後に出産日が確定した際に産前産後休業期間に変更があった場合、掛金(保険料)・負担金の返還が生じる添付書類Ⅰ.産前産後休業開始時(ア)特別休暇の産前産後休暇を取得していること及びその期間が分かる書類・休暇簿の写し・特別休暇申請書の写し等(イ)子の出産予定日及び出産予定人数の分かる書類・母子手帳の写し・妊娠証明書等Ⅱ.出産後に出産日が確定したとき(ア)産前産後休暇を取得していること及びその期間が分かる書類・休暇簿の写し・特別休暇申請書の写し等(イ)子の出産及び出産人数の分かる書類・母子手帳の写し・出産届受理証明書等場合があります。その場合には、次の書類も併せて提出してください。・月例報告書(修正分)※「10毎月の標準報酬月額及び掛金等の報告をするとき」を参照・掛金・負担金の返還請求書※「13遡及して、標準報酬月額、標準期末手当等に変更があり掛金・負担金の返還額が生じるとき」参照提出期限Ⅰのとき・・・産前休暇取得後直ちにⅡのとき・・・出産後直ちに(R2. 4)88