ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

就職結婚出産・育児家族が入学・進学病気・障害40歳家族が就職・結婚家族の介護家族が死亡退職死亡災害10毎月の標準報酬月額及び掛金等の報告をするとき毎月、標準報酬月額及び掛金・負担金等の報告が必要です。掛金は、組合員の資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の属する月の前月までの各月につき、徴収することになります。なお、所属所は毎月の組合員数・被扶養者数・掛金算定の標準となる標準報酬月額及び掛金(保険料)・負担金の額を本組合に報告することになっています。?掛金・負担金の徴収の取扱い・組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月は徴収することになります。ただし、長期(厚生年金保険・退職等年金・経過的長期)につきましては、その月に更に組合員の資格を取得したとき、国の組合員、私学共済制度の加入者、厚生年金の被保険者の資格を取得したときは徴収しません。・組合員が月の途中で他の組合員(国の組合の組合員を含む)となった場合、その月の掛金(保険料)・負担金は、異動後の組合に納付することになります。・組合員が月の途中で本組合の他の所属所の組合員となった場合、その月の掛金(保険料)・負担金は、異動前の所属所から組合に納付することになります。?掛金徴収の基礎期間・組合員が負担すべき給料に係る掛金は、毎月の初日(月の初日以外の日に組合員の資格を取得した場合は、その資格を取得した日)における当該組合員の標準報酬月額を標準として算定することになります。?月の途中で種別変更があったときの組合員種別変更の報告と随時改定月の途中で組合員種別の変更があった場合、次のとおり報告等が必要です。一般職から特別職へ変更一般職から特定消防へ変更特別職から特別職へ変更組合員異動報告書第1章資格関係の「9組合員の種別が変更になったとき」を参照し、異動の報告をしてください。随時改定の判断月の途中で固定的給与の変動があった場合は、その翌月を変動があった月とします。固定的給与の実績が1ヵ月分確保された月を変動月として扱い、それ以後3ヵ月に受けた報酬を算定の基礎として随時改定の判断を行います。?組合員が産前産後休業・育児休業をしている場合産前産後休業・育児休業に該当する組合員期間である場合は、当該期間に係る掛金・負担金は免除されます。(「1掛金と負担金」を参照)。提出書類添付書類組合員数・被扶養者数・標準報酬月額及び掛金に関する月例報告書(別紙様式第3号)資格取得時決定(3参照)、定時決定(4参照)、随時改定(5参照)、育児休業等終了時改定(6参照)、産前産後休業終了時改定(7参照)に該当する場合、それぞれの期日までに所定の書類を提出してください。※CDで提出される場合は不要その他留意点掛金免除の申し出をされる場合は各申出書が必要になります。産前産後休業掛金免除申出書・・・「7産前産後休業したとき」を参照育児休業金掛金免除申出書・・・「15組合員が育児休業を取得し掛金免除を受けるとき」を参照※育児部分休業等における掛金免除は廃止になりました。提出期限毎月15日までに※掛金(保険料)・負担金は、その月の25日(金融機関が休業日の場合は、翌営業日)までに必ず納入してください。(H30. 4)82