ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

就職結婚出産・育児家族が入学・進学病気・障害40歳家族が就職・結婚家族の介護家族が死亡退職死亡災害?随時改定に係る年間平均による保険者算定業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって随時改定を行うことが著しく不当であると認められる場合。≪年間平均による保険者算定の対象≫次の全てを満たした場合に、年間平均による保険者算定の対象となります。(1)次の1と2との間に2等級以上の差があること1変動月以後の継続した3か月間の報酬の平均から算出した標準報酬月額R2.7からR2.9までのR2.7からR2.9までの固定的給与及び非固定的給与の平均額R2.7R2.7R2.7R2.7R2.8R2.8R2.8R2.8R2.9R2.9R2.9R2.92下記AとBの合計額から算出した標準報酬月額(年間平均額から算出した標準報酬月額)A変動月以後の継続した3か月の間に受けた固定的給与の月平均額B変動月前の継続した9か月と変動月以後の継続した3か月の間に受けた非固定的給与の月平均額A・・・R2.7からR2.9までのA・・・R2.7からR2.9までの固定的給与の平均額R2.7R2.7 R2.8 R2.9R2.8 R2.9R2.7R1.10 R1.11 R1.12 R2.1 R2.2 R2.3 R2.4 R2.5 R2.6 R2.7 R2.8 R2.9R1.10 R1.11 R1.12 R2.1 R2.2 R2.3 R2.4 R2.5 R2.6R2.8 R2.9B・・・R1.10からR2.9までのB・・・R1.10からR2.9までの非固定的給与の平均額(2)上記(1)の差が業務の性質上例年発生することが見込まれること(3)現在の標準報酬月額と年間平均額から算出した標準報酬月額との間に1等級以上の差があること※次の場合は年間平均による保険者算定の対象から除きます。1変動の原因が昇給(降給)にもかかわらず、年間平均額から算出した標準報酬月額が現在の標準報酬月額の等級と同じ又は下回る(上回る)場合(現在の等級のままとし、随時改定は行いません。)2単に固定的給与が大きく増減し、その結果(1)1と(1)2で2等級以上の差が生じる場合(通常の随時改定の対象となります。)(4)年間平均による保険者算定について組合員が同意していること≪施行日≫平成30年10月1日(平成30年10月改定以降の随時改定から適用とする。)(R2. 4)81-2