ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

災害死亡退職家族が死亡家族の介護家族が就職・結婚40歳病気・障害家族が入学・進学出産・育児結婚就職?随時改定における保険者算定1退職後引き続き再任用の職員として採用された場合退職後期間を引き続かずに再任用の職員として採用された場合は、新たな給与体系に基づき資格取得時決定が行われますが、退職後引き続き再任用の職員として採用された場合は、地共済法第2条第1項第4号に規定する退職に該当しないため、給与体系に変更があっても資格取得時決定には該当せず、随時改定に該当するのを待たなければならないのならば、均衡を欠くといえます。ついては、退職後引き続き再任用の職員として採用された場合は、資格取得時決定と同様に、再任用の職員として採用された月1月分の報酬に基づいて算定します。なお、再任用2年目の職員については、通常どおり定時決定を行い、要件に該当するときは、随時改定等の算定を行います。2条例や規則が改正され、給与の減額措置が実施された場合状況によって、取扱いが異なります。また、非固定給与に該当する手当の廃止は、随時改定の対象となります。※非固定的給与に該当する手当の廃止は、厚年・健保では賃金体系の変動に当たることとして随時改定の対象としていることから、同様の取扱いとされると思われます。?その他1育児短時間勤務により1月当たりの勤務を要する日数が17日未満とされた者の場合定時決定、随時改定、育児休業等終了時改定及び産前産後休業終了時改定においては、支払基礎日数が17日以上の月が算定の基礎となりますが、地方公務員育児休業法第10条第1項第3号、第4号又は第5号により、要勤務日数が17日未満とされる者は、要勤務日数の4分の3(端数切上げ)に相当する日数以上勤務した場合は、実際に受けた報酬に基づき、支払基日数が17日以上である月とみなして、定時決定、随時改定、育児休業等終了時改定及び産前産後休業終了時改定の規定が適用となります。≪地方公務員育児休業法第10条第1項≫(第1号)1日10分の1勤務時間(3時間55分)勤務・・・1週19時間35分(第2号)1日8分の1勤務時間(4時間55分)勤務・・・1週24時間35分(第3号)週3日勤務1日5分の1勤務時間(7時間45分)勤務・・・1週23時間15分(第4号)週2日が5分の1勤務時間(7時間45分)、週1日が10分の1勤務時間(3時間55分)勤務・・・1週19時間25分(第5号)週19時間25分から24時間35分までの範囲内で条例で定める勤務※参考…通常1日7時間45分1週38時間45分81(H31. 4)